鶴ヶ島市国民健康保険に加入している方で「新型コロナウイルス感染症」に感染した方等が、療養のために仕事を休んだ期間に対して傷病手当金の支給を行います。
令和5年5月7日で適用期間が終了します。
※給与の支払いを受けている方を対象としているため、農業従事者や個人事業主の方等は支払いの対象となりません。
対象者
・令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した方
・令和5年5月7日までに発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症への感染が疑われるための療養として仕事を休んだ方
・勤務先から給与等の支払いを受けている方
・療養のため仕事を休んだ日の給与の支払いを受けられない方(一部を支払われない場合も含む)
適用期間
・療養のため仕事を休んだ期間(入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)
支給期間
・療養のため仕事を休んだ日のうち、最初の3日間を除いた日(勤務予定日でなかった日は除く)
なお、給与収入の全部または一部の支払いを受けている方には、給与の支払いを受けている間は、傷病手当金を支給しません。また、その給与収入が、傷病手当金より少ないときは、差額を支給します。
支給額
1日あたりの支給額は、「(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数」です。
※1日当たりの支給金額の上限額は、30,887円となります。
申請方法
・申請には、(1)世帯主記入用、(2)被保険者記入用、(3)事業主記入用の各申請書の提出が必要です。
郵送による手続きも受付しています。その場合は、各申請書に記入、押印のうえ、保険年金課へご送付ください。
また、書類内容の確認等で連絡することがありますので、日中に連絡が可能な電話番号を記入してください。
※申請期限は、労務に服することができなかった日から2年です。