現在、国民健康保険の高額療養費の支給を受けるためには、該当月ごとに申請が必要ですが、ご希望により初回(令和4年8月発送分以降)申請時に簡素化の手続きをすることで、2回目以降は指定いただいた口座に自動的に振り込まれます。
高額療養費とは
高額療養費に関する詳しい内容は、国民健康保険で受けられる主な給付の「高額療養費の支給」をご確認ください。
対象
- 国民健康保険に加入されている方
- 国民健康保険税の滞納のない方
高額療養費、簡素化手続きの流れ
令和4年8月発送以降の高額療養費申請時に、申出書兼同意書を提出することで、翌月以降に高額療養費に該当した場合、指定した口座に自動で振り込まれます。
1 高額療養費の該当の方に「簡素化お知らせ通知」が届く
送付物
- 簡素化お知らせ通知
- 申出書兼同意書
- 高額療養費支給申請書
2 窓口へ申請に行く
初回申請時に持参するもの
- 高額療養費支給申請書
- 申出書兼同意書
- 振り込みを希望する口座の通帳
※1、2は該当者に郵送します。
3 初回申請翌月以降に高額療養費に該当した場合は自動で振り込まれる
初回申請の翌月以降に、高額療養費に該当した場合は、支給決定通知が届き、指定した口座に自動で振り込まれます。2回目以降の窓口でのお手続きは不要です。
なお、振り込みまでには、約4ヶ月かかります。
注意事項
- 以下に該当する場合に、高額療養費の支給の簡素化を停止します。
- 世帯主に異動があった場合
- 国民健康保険税の滞納が発生した場合
- 指定した口座に振り込みできなくなった場合
- 申請の内容に誤りや不正があった場合
ただし、いずれにも該当しなくなった場合は停止を解除します。
- 申出書兼同意書を提出する前の高額療養費は、今まで通り窓口での申請が必要です。
- 一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費の返還を求めることがあります。
- 振込口座の変更や、簡素化を停止したい場合、また簡素化が停止となった後、再度簡素化を希望される場合は、改めて申出書兼同意書を提出する必要があります。
- 高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
- 傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、高額療養費を支給するにあたり、経緯等を確認させていただくことがあります。
- 年間外来合算については、計算期間内に保険者を変更していない場合のみ対象となります。