旧被扶養者の減免制度
社会保険から後期高齢者医療制度に移られた方の扶養家族で、新たに国民健康保険に加入された65歳以上の方は、保険税が軽減されます。
対象 |
国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上であること。 国民健康保険の資格を取得した前日に被用者保険の被扶養者であること。 国民健康保険の資格を取得した日に被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入していること。
|
---|---|
軽減内容 |
所得割額については、全額を減免します。 均等割額については、1/2を減免します。(7割5割軽減世帯は除きます) |
軽減期間 |
所得割額については、当面の間 均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間 |
申請 |
国民健康保険に加入する手続きの際に併せてご案内します。 |
非自発的失業の国民健康保険税軽減
倒産、解雇、雇い止めなどにより非自発的に離職した方の国民健康保険税が軽減される場合があります。
該当する方が軽減を受けるためには、次の申告手続きが必要となります。
対象 | 離職日から2年以内の離職者で次の(1)(2)の要件を満たす方 (1)離職日時点で65歳未満であること。 (2)雇用保険受給資格者証の交付を受け、その理由が非自発的失業であること。 ※離職理由の番号が次のいずれかであること→〈11.12.21.22.23.31.32.33.34〉 |
---|---|
軽減額 | 前年給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定 |
軽減期間 | 離職日の翌日から翌年度末まで(途中で国保資格を喪失した場合はその前月まで) |
申告に必要なもの |
雇用保険受給資格者証 |
その他 | 申告が遅れた場合、離職日に遡って軽減する扱いとなりますが、離職日から2年で時効となり、それ以降の申告は受付けできません。 |