よくある質問-こんな時の治療(3件)-

Q.保険証を持たずに病院にかかり全額自己負担したのですが、払い戻しはできますか。

A.保険証を持たずにかかった理由がやむを得ない場合には、申請により、本来保険診療で賄う部分の払い戻しが受けられます。

申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書(市の様式)
  • 療養費明細書(市の様式または医療機関で発行されるもの)
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 金融機関の口座番号
  • マイナンバー関係書類

Q.海外で病気になり現地の医療機関にかかりました。払い戻しができますか。

A.海外に旅行・出張などの際、現地で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が戻る場合があります。

申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書(市の様式)
  • 病名や治療の内容などが記載された領収明細書(現地の医療機関が記入したものまたは市の様式)
  • 領収明細書の翻訳文(※申請者が翻訳者を探して作成していただきます。)
  • パスポート(渡航した事実が確認できるもの)
  • 国民健康保険証
  • 金融機関の口座番号
  • マイナンバー関係書類

Q.交通事故にあったとき、国民健康保険は使えますか。

A.交通事故等のケガの治療でも、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。
第三者の過失による場合には、医療費は原則として加害者が全額負担すべきものですが、国保が一時的に立替え、後から加害者が負担すべき費用を請求することになります。
これらのケースで国民健康保険を使う場合には、必ず市に連絡が必要となります。また、仕事中・通勤途中の場合は、労災保険の適用が優先されますので、勤務先にご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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