Q.保険証を持たずに病院にかかり全額自己負担したのですが、払い戻しはできますか。
A.保険証を持たずにかかった理由がやむを得ない場合には、申請により、本来保険診療で賄う部分の払い戻しが受けられます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書(市の様式)
- 療養費明細書(市の様式または医療機関で発行されるもの)
- 領収書
- 国民健康保険証
- 金融機関の口座番号
- マイナンバー関係書類
Q.海外で病気になり現地の医療機関にかかりました。払い戻しができますか。
A.海外に旅行・出張などの際、現地で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が戻る場合があります。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書(市の様式)
- 病名や治療の内容などが記載された領収明細書(現地の医療機関が記入したものまたは市の様式)
- 領収明細書の翻訳文(※申請者が翻訳者を探して作成していただきます。)
- パスポート(渡航した事実が確認できるもの)
- 国民健康保険証
- 金融機関の口座番号
- マイナンバー関係書類
Q.交通事故にあったとき、国民健康保険は使えますか。
A.交通事故等のケガの治療でも、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。
第三者の過失による場合には、医療費は原則として加害者が全額負担すべきものですが、国保が一時的に立替え、後から加害者が負担すべき費用を請求することになります。
これらのケースで国民健康保険を使う場合には、必ず市に連絡が必要となります。また、仕事中・通勤途中の場合は、労災保険の適用が優先されますので、勤務先にご確認ください。