Q.国民健康保険にはみんな加入しないといけないのですか。
A.我が国は国民皆保険制度を採用しており、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、生活保護を受けている方などを除いて、その市町村に住んでいる方はすべてその市町村が行なう国民健康保険に加入しなければなりません。退職や扶養喪失などにより職場の健康保険から脱退した場合には、その喪失日(退職の場合は退職日の翌日)から国民健康保険に加入していただくことになります。届けた日からではありません。
Q.国保の加入・喪失手続きは自分で行わなくてはならないのですか。
A.職場の健康保険から抜けて国民健康保険に加入する場合、また職場の健康保険に加入して国民健康保険から抜ける場合のいずれも、必ず市に来庁して手続きを行なっていただきます。職場での手続きが、自動的に国民健康保険資格の加入・喪失に反映するということはありません。
Q.職場の健康保険の扶養認定について教えてください。
A.職場の健康保険の被扶養者となるためには、一般的に次のような要件がありますが、年齢要件(就労可能な年齢にある場合は原則除外する。)など、各健康保険の規約等により取扱いが異なる場合があるので、詳しくは勤務先又は加入健康保険組合にお問合せください。
なお、職場の健康保険の被扶養者として認定された場合には、国民健康保険から抜ける届出をお願いします。
- 被保険者の直系尊属(父母、祖父母)、配偶者(内縁関係にあるものを含む)、子、孫、及び弟妹で、主としてその被保険者により生計を維持する者(別居も可)
- 上記のほか被保険者の3親等以内の親族で、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する者
- 扶養に入れる者の収入要件は、年間収入が130万円未満(60歳以上の者又は障害者は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満。
Q.海外に転出するが、国保はどうなりますか。
A.転出日の翌日で国保資格は喪失します。単身世帯の場合には、必ず出国される前に国民健康保険税の精算の相談をしてください。
Q.子どもが他県(他市町村)の学校に行くため住所を学校の近くに移転した。保険証はどうなりますか。
A.鶴ヶ島市で保険証を交付します。在学証明書と転出先の住民票、親元の保険証、マイナンバー関係書類を添えて国民健康保険法第116条該当届(マル学届)の申請手続きを行なってください。この手続きは在学中毎年行なう必要があります。また卒業した時も資格を喪失させるため、非該当の届出が必要となります。
Q.保険証を紛失したが、再交付の手続きはどうすればよいですか。
A.市役所保険年金課に来庁し再交付申請手続きを行ってください。その際、マイナンバー関係書類、本人確認のできる運転免許証、パスポートなどを持参してください。