出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間の国民健康保険税の一部が減額されます。減額を受けるには世帯主等からの届出が必要です。
減額について
対象者
国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産された方を含みます。
減額となる保険税
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)相当分の国民健康保険税(所得割額及び均等割額)
※減額計算は届出があった日以降の納期分で調整しますので、産前産後期間に納める保険税が0円になるとは限りません。
納めすぎになった場合は、届出後に還付となります。
届出について
届出方法
届出書及び必要書類を市役所保険年金課窓口に直接持参・郵送
または下記URLから電子申請
https://logoform.jp/form/chro/462358
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真の付いたもの)
- 母子健康手帳
- 届出書
- 出産後に手続きを行う場合は、母子関係を明らかにできる書類(出生届出済証明等)
※別世帯の方が届出を行う場合は、委任状が必要です。