医療費の返還請求とは
医療機関等を受診するときは、加入している健康保険組合等の保険証を提示することが原則です。医療機関等の窓口で鶴ヶ島市の国民健康保険証を提示すると、鶴ヶ島市から医療機関等へ医療費の保険給付費として自己負担分を除く7割、8割を支払うことになります。
しかし、転出や他の保険に加入したことにより、鶴ヶ島市国民健康保険の資格を喪失した後に、鶴ヶ島市の国民健康保険証を提示して医療機関等を受診されると、鶴ヶ島市が負担した保険給付費を返還していただく場合があります。
医療費の返還手続について
該当者の方には、返還請求通知書を送付いたします。通知書には納入通知書を同封いたしますので、納期限までに納付をお願いします。
納付いただいた医療費は、受診日の翌日から起算して2年以内に、受診した際に加入していた健康保険組合等へ療養費として申請すると払い戻しを受けられます。なお、療養費の申請に必要な書類は、納付が確認できましたら送付いたします。
保険証使用上のお願い
医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。
社会保険に加入等で新しい保険証が届くまでの間に医療機関等を受診する場合は、加入した健康保険組合等と医療機関等に相談して受診してください。