圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区地区計画 計画書
平成30年7月10日・鶴ヶ島市告示第160号
名称 | 圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区地区計画 |
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位置 | 鶴ヶ島市大字太田ヶ谷の一部 |
面積 | 約39.7ヘクタール |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は、埼玉県農業大学校及び農林総合研究センター園芸研究所鶴ヶ島試験地の跡地であり、首都圏中央連絡自動車道の圏央鶴ヶ島インターチェンジに近接している。また、まとまりのある樹林地が連なり、貴重な水辺環境も存在するなど豊かな自然が残されている。
周辺の自然環境と調和した産業団地を計画的に整備することにより、先端産業・次世代産業等の集積に努め、産業の振興、雇用の促進及び地域経済の発展を図ることを目標とする。
土地利用の方針
本地区に存在する豊かな自然環境を踏まえ、樹林地や貴重な水辺環境などの保全に努め、周辺環境と調和を図りつつ、製造業、研究開発施設の誘導を図る。
また、地区を3地区に区分し、各地区の特性に応じた適正かつ合理的な土地利用を図る。
地区施設の整備の方針
周辺の環境と調和した良好な工業地区を形成するため、地区内に、道路、公園及び緑地を配置する。
建築物等の整備の方針
良好な環境形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限に関する事項を定める。
その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針
地区及び周辺の良好な環境を維持するため、区域内の樹林地は保全に努める。また、壁面後退区域には緑化を施すこととし、緩衝緑地については、地域の自然、植生、景観を考慮し、地域に調和した緩衝機能を有する在来種の使用に努めるものとする。
敷地の出入口及び施設は、周辺の交通環境、居住地への影響に配慮した配置とする。
夜間照明は周辺環境に配慮し、適切な照明機器の選定、設置・管理等を行う。
地区整備計画
地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 | 種別 | 名称 | 幅員等 | 延長又は面積 | 摘要 | |||||||||||||||||||
道路 |
区画道路 |
12.0メートル |
約790メートル |
市道315号線 |
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公園、緑地、広場その他の公共空地 |
公園1号 公園2号 |
約33,600平方メートル 約28,800平方メートル |
調整池1号を含む 調整池2号を含む |
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公共緑地 1号 公共緑地 2号 公共緑地 3号 公共緑地 4号 |
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緩衝緑地 1号 緩衝緑地 2号 緩衝緑地 3号 緩衝緑地 4号 緩衝緑地 5号 緩衝緑地 6号 |
20.0メートル 20.0メートル 20.0メートル 10.0メートル 5.0メートル 5.0メートル |
約640メートル 約580メートル 約250メートル 約630メートル 約480メートル 約120メートル |
幅員の1/2以上を高木植栽空間とする。 ただし、車両等の出入口、門柱、門扉又は守衛所その他これらに類する安全上、保安上やむを得ないもの、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)の用に供する施設についてはこの限りではない。 |
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建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 地区の名称 | A地区 (工業専用地域) |
B地区 (工業専用地域) |
C地区 (工業専用地域) |
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地区の面積 | 約19.8 ヘクタール |
約7.2 ヘクタール |
約12.7 ヘクタール |
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建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 |
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建築物の敷地面積の最低限度
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40,000平方メートル | 10,000平方メートル | 10,000平方メートル | ||||||||||||||||||||||
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 当該地区内の事業所に従事する者の用に供する付属施設としての保育所のために使用する場合。 2 公共公益上必要な建築物の敷地として使用する場合。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓その他これらに類する建築物の部分を含む。)の面(地盤面下の部分を除く)から、区画道路1号までの水平距離は10.0メートル以上、区画道路3号までの水平距離は20.0メートル以上とする。 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓その他これらに類する建築物の部分を含む。)の面(地盤面下の部分を除く)から、区画道路1号並びに区画道路2号までの水平距離は5.0メートル以上、区画道路4号並びに区画道路5号までの水平距離は20.0メートル以上とする。 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓その他これらに類する建築物の部分を含む。)の面(地盤面下の部分を除く)から、区画道路2号までの水平距離は5.0メートル以上、区画道路5号並びに都市計画道路日高川越鶴ヶ島線までの水平距離は20.0メートル以上とする。 |
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建築物の外壁若しくはこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓その他これらに類する建築物の部分を含む。)の面(地盤面下の部分を除く)から、隣地境界線までの水平距離は2.0メートル以上とする。 | |||||||||||||||||||||||||
壁面後退区域における工作物の設置の制限 |
壁面後退区域には、工作物(地下工作物を除く。)を設置してはならない。 ただし、次のいずれかに該当する工作物を設置する場合は、この限りでない。 1 門柱、門扉又は守衛所その他これに類する安全上、保安上やむを得ないもの。 2 公共公益上必要な建築物。 3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設 4 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)の用に供する施設。 |
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建築物等の高さの最高限度
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1 建築物等の高さの最高限度は、25メートル以下とする。 ただし、敷地面積が65,000平方メートル以上かつ建築物の外壁等の面から道路までの距離が20メートル以上のものは、高さの最高限度を40メートル以下とする。 2 前号の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設には、適用しない。 3 第1号の規定にかかわらず、公共公益上必要な施設には、適用しない。 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
1 建築物及び工作物の外観(着色していない石、木、土、レンガ及びコンクリート等の素材で仕上げる外観部分及び自己の用に供する看板を除く。)は、周辺の眺望、景観との調和に配慮したものとし、刺激的な装飾を避ける。また、次に掲げるマンセル表色系に該当する色彩の合計面積は、各立面の面積の3分の1を超えない範囲とする。
2 戸外から望見される高架水槽及び工作物は、周辺の眺望・景観と調和するよ |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路及び隣地境界線に面する垣又はさくの構造は、生垣又は周辺環境に配慮したフェンス等とし、高さは地盤面から2.5メートル以下、基礎等の高さは0.6メートル以下とする。 ただし、門柱、門扉その他これらに類する安全上、保安上やむを得ないものについてはこの限りではない。 |