圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側地区地区計画 計画書
令和6年10月16日・鶴ヶ島市告示第264号
名称 | 圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側地区地区計画 |
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位置 |
鶴ヶ島市大字三ツ木字新山の一部 |
面積 | 約1.7ヘクタール |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は、首都圏中央連絡自動車道圏央鶴ヶ島インターチェンジの南約0.8km、国道 407 号の東約 0.6km に位置し、広域交通網へのアクセス性が高く、産業用地として優れた立地特性を有する地区である。産業用地として優れた立地特性を有する地区である。
このため、地区の特性を活かし、川越市の圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区及び日高市の圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側下高萩新田地区と一体となって、周辺環境と調和した産業拠点の形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針
本地区は、圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側地区、圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区及び圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側下高萩新田地区が一体となり、首都圏中央連絡自動車道圏央鶴ヶ島インターチェンジや国道 407号への近接性を活かし、物流系業務施設の立地を誘導するとともに、地区周辺に立地する良好な戸建て住環境や田園環境との調和のとれた良好な街区形成と、既存の樹林を生かした緑豊かな環境の形成を図る地区とする。
地区施設の整備の方針
地区周辺に立地する良好な戸建て住環境や田園環境と調和した産業拠点を形成するため、区画道路、緩衝緑地帯、水路を適切に配置し整備する。
緩衝緑地帯における造成森林は、伐採前の植生回復を図ることを原則とする。
建築物等の整備の方針
土地利用の方針で示した地区を形成するために、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度、垣又はさくの構造の制限を定める。
その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針
森林法に基づく相当面積の森林及び緑地の残置及び造成を行い、既存植生等の保全に努めるとともに、その一部を緩衝緑地帯とし、緑地環境の保全に努める。
都市計画道路の整備にあたっては、必要な整備水準を満たすものとする。
消防水利として道路上に設ける消火栓とは別に、敷地内に防火水槽を設け、土地利用を行う事業者又は土地所有者が適切に維持管理を行う。
雨水の流出を調整するための雨水貯留施設を敷地内(地下を含む。)に設け、土地利用を行う事業者又は土地所有者が適切に維持管理を行う。
地区整備計画
地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 | 種別 | 名称 | 幅員等 | 延長又は面積 | 備考 | ||||||||||||||||
道路 | 外周区画道路 | 6.5m | 約10m | |||||||||||||||||||
北側区画道路 |
2.9~3.4m |
約100m |
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公園、緑地、広場その他の公共空地 |
緩衝緑地帯 | 10.0m |
約 2,000m2 |
樹高 1m以上の高木性樹木(成木時には樹高が4m以上となるもの)を下表の本数以上均等に分布するよう植栽する。ただし、以下については、この限りではない。
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水路 |
3.7~5.8m |
約140m |
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建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 区分の名称 | 産業A地区 (市街化調整区域) |
産業B地区 |
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区分の面積 | 約 0.1ha | 約 1.6ha | ||||||||||||||||||||
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 |
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建築物の敷地面積の最低限度
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10,000m2 |
6,000m2 |
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1.建築物の敷地が地区の区分に掲げる地区の二以上にわたる場合においては、地区の区分に応じ各地区ごとの敷地の部分がそれぞれ上記に掲げる数値以上でなければならない。 |
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壁面の位置の制限
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建築物の外壁若しくはこれに代わる柱(屋根、軒、庇、階段、ランプウェイ、出窓、ベランダ、バルコニーその他これらに類する建築物の部分を含む。)の面は、次の各号に掲げる壁面線を超えて建築してはならない。 |
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壁面後退区域における工作物の設置の制限
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1号壁面線の壁面後退区域には工作物(地下工作物を除く。)を設置してはならない。 |
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建築物等の高さの最高限度
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40m |
31m |
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1.高さが 10mを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが0mの水平面に圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側地区、圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区及び圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側下高萩新田地区が一体となった区域を越える範囲(道路及び水路を除く。)において、3時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、都市計画法第8条第1項に規定する工業地域及び工業専用地域についてはこの限りでない。 |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
1.建築物又は工作物の外観(着色していない石、土、木、レンガ及びコンクリート等の素材で仕上げる外観の部分を除く。)は、周辺の眺望・景観と調和するよう刺激的な色彩や装飾(光又は明かりを用い、点滅する装置を含む。)を避け、下に掲げるマンセル表色系に該当する色彩の範囲とする。ただし、外観の各立面につき、当該面積の 10 分の1以下の範囲内でアクセント色として着色される部分の色彩については、下に掲げるマンセル表色系に該当する色彩の範囲は適用しない。
2.戸外から望見される高架水槽などの工作物は、周辺の眺望・景観と調和するよう位置、大きさ、配置方法、色彩、装飾等に配慮したものとする。 |
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建築物の緑化率の最低限度 |
20% |
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1.圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区の区域、圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側下高萩新田地区の区域と一体となった敷地の場合は、その区域を含んだ敷地面積に対する割合とする。 |
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垣又はさくの構造の制限 |
道路境界線及び水路境界線に面する垣又はさくの構造は、以下のものとする。 |