南西部第一期地区地区計画

南西部第一期地区地区計画 計画書

平成7年1月10日・鶴ヶ島市告示第3号(当初決定)
平成30年5月1日・鶴ヶ島市告示第109号(変更)

名称 南西部第一期地区地区計画
位置 鶴ヶ島市三ツ木新町一丁目、三ツ木新町二丁目、柳戸町の全部
面積 約60.3ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

本地区は、物流系の土地利用を中心とした機能を担う地区として、土地区画整理事業により基盤整備を行う地区であり、地区計画の策定により建築物の適正な規制・誘導を進め、事業の効果と維持を図るとともに、自然、産業、住宅などそれぞれの空間の調和を図り良好な地区環境を創出することを目標とする。

土地利用の方針

土地利用については、生産活動及び周辺への影響を考慮し、住工混在を排除するとともに適正かつ合理的な土地利用を図る。 また、壁面の位置の制限により生ずる空間については、植栽を行い地区の緑化を図り、良好な地区環境を形成保持する。

地区施設の整備の方針

【道路】
土地区画整理事業により整備された、3・4・6富士見通線及び3・3・22川越鶴ヶ島線を中心に幅員16メートルから6メートルの補助幹線道路及び区画道路について、これらの維持・保全を図る。

【公園・緑地】
土地区画整理事業により整備された、公園2箇所について、これらの維持保全を図る。
公共空地(調整池)については、できる限り植栽を施し、維持保全を図る。

 

建築物等の整備の方針

良好な地区環境を創出し保持するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、美観上等からの配慮により、壁面の位置の制限並びに垣又はさくの構造の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限を行う。

地区整備計画 

地区の区分 地区の名称 A地区 B地区 C地区 D地区
地区の面積 約36.3
ヘクタール
約0.5
ヘクタール
約1.6ヘクタール 約5.1ヘクタール
建築物等の用途の制限   次に掲げる建築物は、建築してはならない。 次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。
1 建築基準法別表第二(わ)項第2号から第4号及び第6号から第8号に掲げるもの。( ただし、地区内において事業を営むものが、主としてその従業員の一時的な休泊の用に供する施設は除く。)
2 カラオケボックスその他これらに類するもの。
3 次に掲げる事業を営む工場
(1)肥料の製造
(2)製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
(3)アスファルトの製造
(4)アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はその残りかすを原料とする製造
(5)セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造
1 建築基準法別表第二(わ)項第2号から第4号及び第6号から第8号に掲げるもの。 (ただし、地区内において事業を営むものが、主としてその従業員の一時的な休泊の用に供する施設は除く。)
2 建築基準法別表第二(る)項に掲げるもの。
3 カラオケボックスその他これらに類するもの。
1 建築基準法別表第二(ろ)項に掲げるもの。( ただし、学校は除く。)
建築物の敷地面積の最低限度 2,000
平方メートル
1,500平方メートル
壁面の位置の制限 計画図に表示する部分については、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は20メートル以上とする。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩は原色を避け、周囲と調和のとれた落ち着いたものとする。広告板その他これらに類するもの(埼玉県屋外広告物条例第7条第1項の各号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げるものでなければならない。
1 色彩については地区の景観と調和したものとする。
2 大きさについては、広告板を掲示する壁面の面積の8分の1以下とし、2箇所以上設置しないものとする。
垣又はさくの構造の制限 宅地地盤面からの高さが2.0メートル以下の透視可能なフェンス又は生け垣とする。
フェンス等の基礎を設ける場合は、基礎の高さが宅地地盤面から0.6メートル以下とする。
ただし、厚生施設(テニスコート等)又は危険施設等施設の管理上やむを得ない場合並びに門についてはこの限りではない。
道路に面する側の垣又はさくの構造は次の各号に掲げるものとする。(ただし、門は除く。)
1 生け垣
2 高さ0.6メートル以下の基礎部分の上に透視可能なフェンスを施したもの。(宅地地盤面からの高さが1.5メートルを超えないものに限る。)

南西部第一期地区地区計画 地区区分図

南西部第一期地区地区計画 地区区分等図

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