若葉駅前富士見地区地区計画 計画書
平成15年3月24日・鶴ヶ島市告示第395号
名称 | 若葉駅前富士見地区地区計画 |
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位置 | 鶴ヶ島市富士見一丁目地内 |
面積 | 約4.1ヘクタール |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は、若葉駅前に位置しており、住宅公団(現都市基盤整備公団)施行により土地区画整理事業を実施した地区である。現況は、筑波大学農場跡地として大規模な未利用地であり、周囲には良質な住居系市街地が形成されている。この未利用地は、本市の枢要な位置に存する貴重な土地であり、「鶴ヶ島市21世紀まちづくり計画」や「鶴ヶ島市商業ビジョン」においても、商業や業務を集積させる拠点的な地区として位置づけられていることから、その有効活用を図る必要がある。さらに、これら上位計画に基づいて策定された「筑波大学跡地整備に係る基本方針」においても、「鶴ヶ島市の顔となるまちづくり」を基本理念とし、中心市街地として、駅前立地型の商業核の形成と賑わいと交流の拠点となる整備を進め、併せて環境と調和した都市景観の整備を行うことなどが示されている。本地区計画では、筑波大学跡地整備の基本理念の実現を目指し、都市基盤施設と建築物等を一体的に整備する計画に基づいて、土地利用の転換を誘導し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図ることを目標とする。
土地利用の方針
本地区計画の区域の全ては再開発等促進区であり、その土地利用に関する方針は次のとおりである。
本地区を、商業、賑わいと交流というそれぞれの導入機能を踏まえた2地区に区分し、以下の方針により土地利用を誘導する。
【A地区:商業核】
当地区は、大型商業施設を中心としつつ、生活利便施設、スポーツ・健康増進施設、映画館、アミューズメント施設、公共公益施設など多様な機能の集積を図り、利便性が高く商業核にふさわしい効果的な土地利用を図る。また、健全な商業・業務活動を維持し、来訪者の利便性を確保するため、発生集中する交通の円滑な処理を図るとともに、交通需要に見合う量の駐車場及び駐輪施設の整備を図る。
【B地区:賑わいと交流の拠点】
当地区は、ホール・劇場、展示場、集会場などの機能を導入し、商業核との連携を図りつつ、賑わいと交流の拠点として整備を図る。
地区施設の整備の方針
歩行者アクセスを改善し、安全で快適な歩行者空間を創出するため、市道633号線・市道640号線の拡幅整備及び主要地方道川越・坂戸・毛呂山線沿線において歩道状空地を確保する。住民に開放された憩いの空間としての広場や緑地を効果的に配置する。
建築物等の整備の方針
若葉駅前の商業核と賑わいと交流の拠点にふさわしい施設を誘導するため、建築物の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の形態又は意匠の制限を定める。また、周辺地区の日照、通風、圧迫感などにも配慮するものとする。建築物の形態や広告物等についても良好な街並みの景観形成に資するよう、周辺との調和に配慮するものとする。さらに、人が行き交い集う施設として、安全で快適な歩行者空間の確保や憩いの空間の形成に資するよう努めるものとする。オープンスペースは、緑化に努めるものとする。駐車施設については、必要な台数の確保に努めるとともに、施設の配置・出入口等についても周辺の交通環境に配慮するものとする。
再開発等促進区
約4.1ヘクタール
主要な公共施設の配置及び規模
種類 | 道路 |
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名称 | 区画道路1号(幅員13メートル 延長約180メートル) 区画道路2号(幅員13メートル延長約230メートル) |
地区整備計画
位置 | 鶴ヶ島市富士見一丁目地内 | |||||
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面積 | 約4.1ヘクタール | |||||
地区施設の配置及び規模 | 種類 | 名称 | 幅員 | 延長 | ||
その他の公共空地 | 歩道状空地1号 | 1.5〜4メートル | 約220メートル | |||
建築物等に関する事項 | 地区の 区分 | 地区の 名称 |
A地区 | B地区 | ||
地区の 面積 |
約3.1ヘクタール | 約0.4ヘクタール | ||||
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物を建築してはならない。 (1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第6項の各号に掲げる営業の用に供するもの。 |
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度 | 10分の10 ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(い)項第9号に定める公共公益上必要な建築物で通行上支障のないものについてはこの限りではない。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 4,000平方メートル ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(い)項第9号に定める公共公益上必要な建築物で通行上支障のないものについてはこの限りではない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代る柱の面から道路境界線までの距離は、主要地方道川越・坂戸・毛呂山線については4メートル以上、市道633号線及び市道640号線については1メートル以上とする。 | |||||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の外壁、屋根及び工作物等の色彩は、刺激的な原色を避け、周辺環境に調和したものとする。主要地方道川越・坂戸・毛呂山線、都市計画道路若葉台団地中央通線に面する商業施設の1階部分は、閉店後においてもまちの賑やかさを喪失させないよう配慮するものとする。 |