一本松地区地区計画 計画書
平成22年3月5日・鶴ヶ島市告示第33号(当初) 平成28年8月26日・鶴ヶ島市告示第192号(変更)
名称 | 一本松地区地区計画 |
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位置 | 鶴ヶ島市大字中新田字東久保、字小六及び字東山の各一部並びに大字下新田字一本松及び字水堀の各一部 |
面積 | 約42.8ヘクタール |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は、市の西部に位置し、東武鉄道越生線一本松駅を中心とした住宅地で、戸建住宅を中心に宅地化が進行した地区である。
本地区においては、土地区画整理事業による都市基盤施設の整備と、地区整備計画による道路整備及び土地利用の規制・誘導等を行うことにより、居住環境の改善を図り、土地区画整理事業地区と地区整備計画による道路等整備地区の一体的かつ良好な市街地の形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針
地区計画を定める区域は、以下の区分により、それぞれの方針に従って土地利用の規制・誘導を図る。
- A地区
地区整備計画により、戸建て住宅などを主体とする専用度の高い住宅地の形成を図る。 - B地区
地区整備計画により、後背の住宅地との調和を図りつつ、生活利便性施設など幹線道路、鉄道沿線にふさわしい複合的な土地利用を図る。 - C地区
土地区画整理事業により都市基盤施設を整備し、居住環境の向上を図る。
地区施設の整備の方針
既存の道路網を活かしながら、日常生活における安全性・利便性や防災性の向上を目指した道路の整備を行う。
建築物等の整備の方針
良好な住宅地の整備を図るため、本地区にふさわしくない用途の建築物の混在を防止するための建築物等の用途の制限、敷地の細分化を防止し良好な生活環境の形成を図るための敷地面積の最低限度の制限、災害時に倒壊の危険性のある塀等を制限し敷地内緑地化を奨励し潤いのある街並みをつくるためのかき又はさくの構造の制限を行う。
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 | 道路 | 新設道路 区画道路第 1号 幅員6m 延長 約152m 区画道路第 2号 幅員6m 延長 約 71m 区画道路第 3号 幅員5m 延長 約 38m 区画道路第 4号 幅員5m 延長 約 30m 区画道路第 5号 幅員4m 延長 約 5m 区画道路第 6号 幅員4m 延長 約 72m 区画道路第 7号 幅員4m 延長 約 65m 区画道路第 8号 幅員4m 延長 約 23m 区画道路第 9号 幅員4m 延長 約 72m 区画道路第10号 幅員4m 延長 約 11m 区画道路第11号 幅員4m 延長 約 34m 区画道路第12号 幅員4m 延長 約 55m 拡幅道路 区画道路第13号 幅員6m 延長 約182m(市道74号線) 区画道路第14号 幅員6m 延長 約168m(市道85号線) 区画道路第15号 幅員4m 延長 約 16m(市道87号線) 区画道路第16号 幅員5m 延長 約173m(市道71号線) |
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建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 区分の名称 | A地区(第一種低層住居専用地域) | B地区(第一種住居地域) |
区分の面積 | 約16.8ha | 約10.7ha | ||
建築物等の用途の制限 | − | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 | ||
(1)ホテル又は旅館 (2)畜舎 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 135m2 | |||
ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 (1)公共公益上必要な建築物の敷地として使用する場合 (2)当該規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないものを継続して使用する場合 (3)当該規定が定められた際、現に存する所有権その他の権利に基づいてその土地の全部を一の敷地として使用する場合 (4)当該規定が定められた以降に道路後退による残地を一の敷地として使用する場合 (5)当該規定が定められた際、現に同一人が所有権を有している土地について、当該土地の面積を135m2以上ごとに分割し、その結果生じた100m2以上の残地を一の敷地として使用する場合 |
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かき又はさくの構造の制限 | 道路に面する側のかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。(ただし、門は除く。) (1)生垣 (2)高さ0.6m以下の基礎部分の上に透視可能なフェンスを施したもの(宅地地盤面からの高さが1.5mを超えないものに限る。) |
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備考 |