鶴ヶ島東急セレクトタウン地区地区計画 計画書
平成11年3月19日・鶴ヶ島市告示230号
名称 | 鶴ヶ島東急セレクトタウン地区地区計画 |
---|---|
位置 | 鶴ヶ島市大字下新田字羽折の一部 |
面積 | 約2.2ヘクタール |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は、東武東上線坂戸駅の南西約1キロメートルに位置し、民間の開発によって基盤整備がなされ、良好な低層住宅地を形成する。そこで本地区の良好な住環境の保全を図るとともに、さらに安全で緑豊かな低層住宅地として一層の住環境の向上を目指すことを目標とする。
土地利用の方針
地区内の良好な住環境を保全するため、低層住宅地としてふさわしい土地利用を図るものとする。
地区施設の整備の方針
開発により整備される道路、公園を保全する。
建築物等の整備の方針
良好な低層住宅地とするため、建築物等の用途の制限、建築物の延面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度を定める。また、安全で快適な都市空間を創設するため、かき又はさくの構造の制限を行い、緑豊かで調和のとれた街並みを形成する。
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 | 道路 | 区画道路 幅員6.0メートル、延長352.5メートル 幅員5.0メートル、延長372.6メートル 緑道 幅員3.5メートル、延長125.7メートル |
---|---|---|
公園 | 公園 1ヶ所、645.2平方メートル |
|
建築物等に関する事項 | 面積 | 約2.2ヘクタール |
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 1 住宅(ただし、長屋及び共同住宅で3戸以上のものは除く。) 2 住宅で事務所、店舗その他これに類するものと用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの 3 建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物 4 集会所 5 前各号の建築物に附属する物置又は車庫 |
|
建築物の延面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 10分の15 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 130平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は、0.7メートル以上とする。 | |
建築物等の高さの最高限度 | 10メートル | |
かき又はさくの構造の制限 | 道路に面する側のかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。(ただし、門は除く。) 1 生け垣 2 高さが0.6メートル以下の基礎部分の上に透視可能なフェンス等を施したもの。(高さが1.5メートルを超えないものに限る。) |