若葉駅西口地区地区計画 計画書
平成16年3月30日・鶴ヶ島市告示第353号(当初)平成28年8月26日・鶴ヶ島市告示第192号(変更)
名称 | 若葉駅西口地区地区計画 |
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位置 | 鶴ヶ島市大字藤金字大境の一部、大字上広谷字北番田、字薬師の各一部 |
面積 | 約18.3ヘクタール |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は、東武東上線若葉駅西側に位置しており、無秩序な宅地開発を未然に防止し、駅前交通広場、道路、公園等の都市基盤施設の整備改善を行うことにより良好な居住環境を有した健全な市街地の形成を図るため、市による土地区画整理事業を施行している地区である。本地区計画は、土地区画整理事業による都市基盤施設整備の効果をより高めるために、建築行為等に対する適切な規制・誘導を行い、良好な住宅地の形成と駅前にふさわしい魅力ある拠点的な商業・業務地の形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針
本地区を4地区に区分し、商業・業務施設等と住宅等との均衡のとれた土地利用を図る。若葉駅西口駅前交通広場に近接する地区(A地区)については、商業・業務施設等を誘導し土地の高度利用を図る。都市計画道路共栄一本松線沿道の地区(B地区)は、住宅地との調和を図りつつ、沿道商業系の土地利用を図る。その他の地区(C地区・D地区)については、一定規模の店舗・事務所等を許容しつつ、良好な住宅地としての土地利用を図る。
地区施設の整備の方針
土地区画整理事業により整備される、駅前交通広場、道路、公園等について、その機能が損なわれないよう、その維持・保全を図る。また、駅周辺の商業街区については、魅力的な都市空間を形成するため周辺道路の機能拡充を図る。
建築物等の整備の方針
良好な住宅地及び魅力ある商業・業務地の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度及び形態又は意匠の制限を行うとともに、潤いのある住環境を創出するため、かき又はさくの構造の制限を行う。
地区整備計画
地区施設の配置 及び規模 |
道路 2本 幅員 14~17.5メートル 延長 467メートル 1本 幅員 2~15.5メートル 延長 438メートル 6本 幅員 9メートル 延長 924メートル 2本 幅員 8メートル 延長 176メートル 25本 幅員 6メートル 延長 2,384メートル 歩行者専用道路 1本 幅員 4メートル 延長 126メートル 公園 2箇所 面積 5,510平方メートル |
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地区の区分 | 地区の名称 | A地区 (商業地域) |
B地区 (近隣商業地域) |
C地区 (第一種住居地域) |
D地区 (第一種中高層住居専用地域) |
地区の面積 | 約 3.3ヘクタール | 約 1.7ヘクタール | 約 6.0ヘクタール | 約 7.3ヘクタール | |
建築物等に関する事項 | 建築物等の用途 の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 | |||
(1)1階部分において、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿の用に供するもの (ただし、住宅の供用部分を除く。) |
(1)倉庫業倉庫 (2)自動車教習所 (3)畜舎 (4)工場(ただし、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50平方メートル以下のものを除く。) |
(1)ホテル、旅館 (2)自動車教習所 (3)畜舎 |
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建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の6 ただし、土地区画整理法第99条第1項の規定により、仮換地の使用又は収益することができることとなった場合は10分の8とする。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 300平方メートル | 135平方メートル | |||
ただし、土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものは、この限りでない。 | |||||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根、外壁、その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、風致などを良好に保つために、刺激的な色彩又は装飾を避け、周辺環境に調和したものとする。 | ||||
かき又はさくの構造の制限 |
1 都市計画道路共栄一本松線及び若葉駅西口交通広場を除く道路に面する側のかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。(ただし、門は除く。) |