新田地区地区計画 計画書
平成7年1月10日・鶴ヶ島市告示2号(当初決定)
平成10年1月23日・鶴ヶ島市告示42号(変更)
名称 | 新田地区地区計画 |
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位置 | 鶴ヶ島市 新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目 |
面積 | 約50.1ヘクタール |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は、市の北西部を走る東武越生線一本松駅の南側約1キロメートル内に位置し、現在土地区画整理事業を施行している駅周辺地区に隣接している地区である。本地区の地区計画は、土地区画整理事業により、隣接地区と一体に整備された都市基盤の維持・保全を図るとともに、本地区の将来像である「質の高い住宅地の形成」の実現を図ることを目標とする。
土地利用の方針
本地区は、低層及び中層住宅地が整然とした土地利用を推進し、これらの居住環境が損なわれないように規制・誘導を行う。幹線道路沿いについては、地区内外の利便に対応するため、周辺環境に考慮した沿道サービス系土地利用を誘導する。また、快適な歩車共存の道路空間として地区中央にコミュニティー道路を整備するとともに地区のシンボルとしての機能を有効に活用するため地区内の利便に対応する店舗等を誘導し、にぎわいの創出を図る。
地区施設の整備の方針
本地区の道路、公園、緑地及び調整池は、土地区画整理事業により整備し、その機能が損なわれないよう維持・保全を図る。
建築物等の整備の方針
本地区は、良好な市街地の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、 建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度を定める。 また、快適な都市空間を創出するため、かき又はさくの構造の制限を行い、緑豊かで調和の取れた街並みの形成を推進する。
地区整備計画
地区の区分 | 地区の名称 | A地区 (第一種低層住居専用地域) |
B地区 (第二種低層住居専用地域) |
C地区 (第一種中高層住居専用地域) |
D地区 (第一種住居地域) |
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地区の面積 | 約21.6ヘクタール | 約0.8ヘクタール | 約10.0ヘクタール | 約17.7ヘクタール | |
建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | − | − | − | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1)ホテル、旅館その他これに類するもの。 (2)自動車教習所 (3)畜舎その他これに類するもの。 |
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | − | − | 敷地面積が300平方メートル未満容積率10分の12 敷地面積が300平方メートル以上容積率10分の20 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | 165平方メートル | |||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 1 隣地境界線までの距離は、0.7メートル以上 2 都市計画道路との境界線までの距離は、店舗等で床面積が500平方メートルを超えるものは2.5メートル以上、それ以外は、0.7メートル以上 3 前号以外の道路との境界線までの距離は、0.7メートル以上 |
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建築物の高さの最高限度 | − | − | − | 18メートル | |
かき又はさくの構造の制限 | 道路に面する側のかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。(ただし、門は除く。) 1 生け垣 2 高さ0.6メートル以下の基礎部分の上に透視可能なフェンス等を施したもの。(高さが1.5メートルを超えないものに限る。) |