地区計画制度とは
地区計画は、都市全体の土地利用の大枠を定める用途地域制度などを補完し、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要なことがらを市町村が定める地区レベルの都市計画です。
地区計画は、地区計画の目標、地区の整備・開発・保全の方針、街区内の居住者等の利用に供される道路・公園(地区施設)の配置や規模、建築物等の整備、土地利用に関するルール(地区整備計画)からなっています。地権者等の意見を反映し、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールをきめ細かく定めるものです。
地区計画の区域内で行われる開発・建築行為の際に、この計画に基づいて規制・誘導することにより、その地区にふさわしい良好な市街地の形成を図ろうとするものです。
地区計画の仕組み等(参考)
鶴ヶ島市における地区計画決定状況
地区計画等合計 | 内訳 | ||
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地区計画 | 再開発等促進区を定める地区計画 | ||
地区数 | 12地区 | 11地区 (うち1地区は方針のみ) |
1地区 |
面積 | 約331.4ヘクタール | 約327.3ヘクタール | 約4.1ヘクタール |
鶴ヶ島市における地区一覧
※各地区名をクリックすると、各地区計画の詳細をご覧いただけます。
地区名 | 位置 | 面積 | 地区整備計画の面積 | 決定告示日 | 摘要 |
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五味ヶ谷地区 | 五味ヶ谷 | 約8.2ヘクタール | 約8.2ヘクタール | 平成2年11月1日 |
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新田地区 | 新町一丁目~四丁目 | 約50.1ヘクタール | 約50.1ヘクタール |
平成7年1月10日(当初) 平成10年1月23日(変更) |
新田土地区画整理事業施行区域(完了) |
南西部第一期地区 | 三ツ木新町一・二丁目、柳戸町 | 約60.3ヘクタール | 約43.5ヘクタール |
平成7年1月10日(当初) 平成30年5月1日(変更) |
南西部第一期土地区画整理事業施行区域(完了) |
藤金地区 | 藤金、三ツ木 | 約19.7ヘクタール | - | 平成7年1月10日 | 藤金土地区画整理事業施行区域 |
鶴ヶ島東急セレクトタウン地区 | 下新田 | 約2.2ヘクタール | 約2.2ヘクタール | 平成11年3月19日 |
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若葉駅前富士見地区 | 富士見一丁目 | 約4.1ヘクタール | 約4.1ヘクタール | 平成15年3月24日 | 再開発等促進区 |
若葉駅西口地区 | 藤金、上広谷 | 約18.3ヘクタール | 約18.3ヘクタール |
平成16年3月 30日(当初) 平成28年8月 26日(変更) |
若葉駅西口土地区画整理事業施行区域(事業中) |
共栄第2期地区 | 藤金 | 約32.7ヘクタール | 約32.7ヘクタール | 平成22年3月5日 |
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脚折地区 | 脚折 | 約45.8ヘクタール | 約45.8ヘクタール | 平成22年3月5日 |
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上広谷第1地区 | 上広谷 | 約7.5ヘクタール | 約7.5ヘクタール |
平成22年3月5日(当初) 平成24年2月15日(変更) |
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一本松地区 | 中新田、下新田 | 約42.8ヘクタール | 約27.5ヘクタール |
平成22年3月 5日(当初) 平成28年8月 26日(変更) |
地区整備計画区域外区域は一本松土地区画整理事業施行区域(事業中) |
圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区 | 太田ヶ谷 | 約39.7ヘクタール | 約39.7ヘクタール | 平成30年7月10日 |
地区計画の区域内における行為の届出について
地区計画の区域(再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、次の行為を行おうとする方は、都市計画法第58条の2第1項の規定により、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日などの事項を、鶴ヶ島市長(担当窓口/都市計画課)へ届け出なければなりません。
I 届出を要する行為
- 地区整備計画の内容にかかわらず届出が必要な行為
(1)土地の区画形質の変更
(2)建築物の建築
(3)工作物の建設 - 地区整備計画の内容に応じて届出が必要な行為
(1)地区計画において、用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
(2)地区計画において、建築物等の形態又は意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は意匠の変更
II 届出を要しない行為
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
(1)次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
(2)次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設
イ (1)のイに掲げる建築物の建築又は工作物の建設
ロ 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示または掲出のために必要な工作物の建設
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋、その他これらに類する建築物の建築又は工作物の建設
(3)次に掲げる建築物等の用途の変更
イ 建築物等で仮設のものの用途の変更
ロ 建築物等の用途を(2)のホに掲げるものとする建築物等の用途の変更
(4)(2)に掲げる建築物等の形態又は意匠の変更
(5)(1)~(4)に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 - 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 国又は地方公共団体が行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
- 都市計画法第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為