家屋に対する課税

1 評価のしくみ

(1)家屋調査の内容

建物を新築又は増築した場合、固定資産税算出のため、市の職員が家屋調査に伺います。「屋根、基礎、外壁、柱、造作(床間、書院など)、建具、内壁、天井、床、建築設備(トイレ、風呂など)、その他(出窓、ベランダなど)の工事」の各項目について、どのような資材で仕上げがなされているかなどを調査します。

(2)価格(評価額)の算出方法

家屋の価格(評価額)は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式によって算出します。
この評価方法は、始めに現在の建築資材の物価で新築や増築をされた家屋と同じものを造ると仮定した場合の再建築価格を求めます。
次に、その再建築価格に年数の経過による損耗分として家屋の種類や構造などによって決められている経年減点補正率を乗じ、さらに物価水準、設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて価格(評価額)を求めます。
価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率×評点一点当たりの価額

(3)在来家屋(新築以外の家屋)の価格(評価額)の算出について

3年に一度の基準年度に評価替えをし、価格の見直しを行います。算出方法は上記(2)と同じですが、それに加えて建築物価の変動率も考慮されます。
ただし、算出された価格が前年度の価格を超える場合は、原則として前年度の価格に据え置きます。

2 税額の求め方

(1)課税標準額の算出について

家屋の評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率×評点一点当たりの価額

(2)固定資産税額の算出について

固定資産税額=課税標準額×1.4%(税率)

(3)都市計画税額の算出について

都市計画税額=課税標準額×0.2%(税率)
(注)都市計画税の対象は、市街化区域内に所在する家屋です。

3 新築住宅の減額

令和8年3月31日までに新築された住宅は、次表のとおり、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。
(都市計画税については、減額されません)
減額の適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

(1)床面積要件

区分 床面積
専用住宅 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
併用住宅 居住部分の割合が全体の2分の1以上であり、かつ、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
共同住宅 床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下である住戸のみ

(注)共同住宅の床面積は、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

(2)減額される期間と範囲

区分 期間 範囲
一般住宅 新築後3年度分 120平方メートルまで
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分 120平方メートルまで

(注)併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

4 その他の減額

  1. 認定長期優良住宅を新築した場合の減額
  2. 高齢者等の居住安全(バリアフリー)改修に伴う減額
  3. 熱損失防止(省エネルギー)改修に伴う減額
  4. 耐震基準適合住宅(耐震補強)改修に伴う減額

(注)上記の減額を受けるには、必要な書類を準備し、申告書の提出が必要です。 申請書はホームページからダウンロードすることもできます。(固定資産税関係書類ダウンロードのページ

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