縦覧とは
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定することになっています。決定した価格等は固定資産課税台帳に登録され、固定資産税額の算定基礎となります。
固定資産税の納税者は、登録された価格のうちご自分の土地・家屋について、固定資産の価格が適正であるかどうかを他の土地・家屋と比較するために、市内で課税されるすべての土地と家屋の価格や所在、面積など記載した「土地・家屋の価格等縦覧帳簿」をご覧になることができます。これを「縦覧」といいます。
縦覧できる方
縦覧の対象者は、土地・家屋の固定資産税の納税者(注1)ですが、以下の方も縦覧できます。
- 納税者と同一世帯の人
- 納税管理人
- 納税者の代理人
納税者からの委任状又は代理人選任届が必要です。
※「代理人選任届」はホームページからダウンロードできます。
(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク) - 納税者の相続人
戸籍謄本や除籍謄本など納税者との関係がわかる書類が必要です。
【注1】納税者とは、固定資産税を納税する人です。資産はあるが、免税点未満や非課税により課税されない人は含みません。
縦覧期間
課税年度の4月1日から最初の納期限日(注2)までとなっています。(日曜祝日を除く)
時間は、8時30分から17時15分まで(土曜日は8時30分から12時まで)
【注2】最初の納期限日は、5月31日です。ただし、5月31日が土曜日の場合は6月2日、5月31日が日曜日の場合は6月1日となります。
縦覧場所及び縦覧方法
- 縦覧場所
鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
鶴ヶ島市役所(庁舎1階)税務課内 - 縦覧方法
「縦覧・閲覧整理票」に必要事項を記入し、税務課窓口にご提出ください。
※「縦覧・閲覧整理票」はホームページからダウンロードできます。
(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク)
縦覧内容
土地価格等縦覧帳簿 | 所在地・地番・登記地目・課税地目・登記地積・課税地積・評価額 |
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家屋価格等縦覧帳簿 | 所在地・地番・家屋番号・構造(材料)・種類(用途)・課税床面積・評価額・建築年 |
持ち物
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 上記「縦覧できる方」で必要とする書類(委任状や戸籍謄本など)
手数料
無料
提出先
鶴ヶ島市役所 税務課資産税担当