埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例の施行について
埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例が令和7年1月1日に施行されます。
埼玉県内(さいたま市と越谷市を除く)で有価の金属やプラスチック、その混合物等を屋外保管する事業を行う際には、県知事の許可が必要になります。条例施行の際に現に屋外保管業を行っている場合は、令和7年6月30日までに管轄の埼玉県東松山環境管理事務所に必ず届出してください。
詳細は埼玉県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
又は、下記QRコードを読み取ってください。
お問い合わせ先
・埼玉県東松山環境管理事務所 TEL 0493-23-4050
・埼玉県産業廃棄物指導課 TEL 048-830-3136