Q1.家屋の固定資産税が今年(今年度)高くなりました。なぜ、高くなったのか教えてください。
A1.新築された戸建住宅の場合、新築してから3年間(長期優良住宅の認定を受けている場合は5年間)、床面積のうち120平方メートルまでの部分について、固定資産税の2分の1が軽減される制度がございます。ご質問のケースの住宅は新築してから翌年度の課税より建物の固定資産税が2分の1に軽減されておりました。今年度は軽減の適用期間が終了し軽減がなくなりましたので、本来の税額に戻ったためです。軽減措置の適用がなくなった場合は、納税通知書の3ページ目以降の「土地・家屋課税明細書」において、該当の家屋の欄に「軽減満了」と表示されますので、併せてご確認ください。なお、都市計画税については、当初から軽減の対象となっていません。
Q2.古い住宅を取り壊したら土地の税額が急に上がったのはなぜですか。
A2.土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失や住宅としての用途を変更すると、住宅用地の特例の適用から外れ税額が高くなります。
【住宅用地に対する課税標準額の特例】
|
固定資産税 |
都市計画税 |
小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分) |
評価額×1/6 |
評価額×1/3 |
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) |
評価額×1/3 |
評価額×2/3 |
Q3.年の途中に土地・家屋を売却した場合の固定資産税・都市計画税はどうなりますか。
A3.地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿等に所有者として登記されている者に対し、当該年度分の固定資産税・都市計画税を課税することになっています。そのため、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年の税金は全額課税されます。