固定資産税に不服がある場合

1.固定資産税の価格に関する審査の申出(価格についての不服)

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、納税通知書の送付を受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日までに、鶴ヶ島市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適切なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。

 

2.固定資産税に関する審査請求(価格以外についての不服)

 固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項について不服がある場合は納税通知書の送付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

 

3.処分取消しの訴え

 審査の申出・審査請求に係る決定又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として処分取消しの訴えを提起することができます。
 なお、処分取消しの訴えは、上記審査の申出・審査請求に係る決定又は裁決を経た後でなければ提起することができないとされていますが、審査の申出については申出があった日から30日以内に決定がないとき、審査請求については下記(1)から(3)のいずれかに該当するときは決定又は裁決を経ないでも提起することができます。

 (1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき

 (2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき

 (3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

 

 

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