減額の概要
昭和57年1月1日以前に建てられた貸家住宅以外の住宅について、一定の耐震改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当部分まで)を減額します。
耐震改修の時期 | 減額期間 | 減額の内容 |
---|---|---|
令和8年3月31日まで | 改修の 翌年度 1年間 |
左記の期間、該当家屋に係る固定資産税額の2分の1 (認定長期優良住宅に該当することとなった場合は 3分の2)に相当する額を減額します |
減額を受けるための要件
次の1から3までのすべての項目に該当する必要があります。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修に係る工事費用が50万円超であること
減額を受けるための手続き
- 必要な提出書類
ア 耐震基準適合住宅(耐震補強)改修に伴う固定資産税減額申告書
※申告書はホームページからダウンロードできます(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク)
イ 耐震基準に適合する改修工事であることを証する書類
(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関などからの証明書)
ウ 耐震基準改修工事に要した費用を証する明細書(契約書などの写し)と領収書の写し
エ 改修箇所の図面及び工事写真(改修前及び改修後)
オ 認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、それを証する通知書の写し - 提出期限及び提出先
改修工事完了後3ヶ月以内に、市役所税務課資産税担当へ提出してください。
注意点
- 耐震改修特例の適用は、一度限りであり、省エネルギー改修に係る軽減特例と同時には適用を受けることはできません。
- 本制度で対象となるのは固定資産税のみです。(都市計画税については、減額されません)
提出先
〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます)
鶴ヶ島市役所 税務課資産税担当 あて