減額の概要
平成26年4月1日以前から所在する住宅について、壁や窓等を通しての熱の損失防止に役立つ一定の省エネルギー改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当部分まで)を減額します。
省エネルギー改修の時期 | 減額期間 | 減額の内容 |
---|---|---|
令和8年3月31日まで | 改修の翌年度1年間 | 左記の期間、該当家屋に係る固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)に相当する額を減額します |
減額を受けるための要件
次の1から5までのすべての項目に該当する必要があります。
- 平成26年4月1日以前に建てられた貸家住宅以外の住宅であること
- 当該改修が、人の居住の用に供する部分の改修であること
- 居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 改修後の居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 補助金負担分を除く熱損失防止(省エネルギー)改修費の自己負担額が、60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)であること
対象となる省エネルギー改修
次の1から4の改修のうち、1あるいは1を含む2から4を併せて行う改修で、改修したそれぞれの部位が現行の省エネルギー基準に新たに適合するもの。
- 窓の改修(必須)
- 床の断熱改修
- 天井の断熱改修
- 壁の断熱改修
減額を受けるための手続き
- 必要な提出書類
ア 熱損失防止(省エネルギー)改修に伴う固定資産税減額申告書
※申告書はホームページからダウンロードできます(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク)
イ 納税義務者の住民票
ウ 熱損失防止(省エネルギー)改修工事であることを証する書類
(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関等からの証明書)
エ 熱損失防止(省エネルギー)改修工事に要した費用を証する明細書
(契約書などの写し)と領収書の写し
オ 改修箇所の図面と改修前及び改修後の写真
カ 認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、それを証する通知書の写し - 提出期限及び提出先
改修工事完了後3ヶ月以内に、市役所税務課資産税担当へ提出してください。
注意点
- 賃貸住宅の所有者自らが居住する部分以外の賃貸住宅は対象外です。
- 省エネルギー改修特例の適用は、一度限りであり、新築住宅に係る軽減特例や耐震改修に係る軽減特例と同時には適用を受けることはできません。
- 本制度で対象となるのは固定資産税のみです。(都市計画税については、減額されません)
提出先
〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます)
鶴ヶ島市役所 税務課資産税担当 あて