固定資産課税台帳の閲覧

閲覧とは

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定することになっています。決定した価格等は固定資産課税台帳に登録され、固定資産税額の算定基礎となります。
固定資産税の納税義務者等は、ご自分の「固定資産課税台帳」をご覧になることができます。これを「閲覧」といいます。閲覧の際には、固定資産課税台帳の写しの交付もできます。

閲覧できる方

閲覧の対象者は、土地・家屋・償却資産の固定資産税の納税義務者(注1)ですが、以下の方も閲覧できます。

  1. 納税義務者と同一世帯の人
  2. 納税管理人
  3. 納税義務者の代理人
    納税義務者からの委任状又は代理人選任届が必要です。
    ※「代理人選任届」はホームページからダウンロードできます。
    固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク
  4. 納税義務者の相続人
    戸籍謄本や除籍謄本など、納税義務者との関係がわかる書類が必要です。

  ※ 借地人・借家人、賦課期日以降の新所有者
    下記「借地人・借家人」、「賦課期日翌日以後の新所有者」の取り扱いとなります。

【注1】納税義務者とは、賦課期日現在の所有者(1月1日以前に所有者が死亡されている場合は、賦課期日において現に所有している人)です。
納税義務者には、「資産はあるが、免税点未満や非課税により課税されない人」も含みます。

閲覧期間

課税年度の4月1日から、年間を通して閲覧できます。(日曜日、祝祭日及び年末年始を除く)
閲覧時間は、8時30分から17時15分まで(土曜日は8時30分から12時まで)

閲覧場所及び閲覧方法

  1. 閲覧場所
    鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
    鶴ヶ島市役所(庁舎1階)税務課内
  2. 閲覧方法
    ア 「固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧・写し申請書」に必要事項を記入・押印し、税務課窓口にご提出ください。
    イ 「土地・家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧」期間中(以下「縦覧期間中」といいます。)は、上記アに変えて「縦覧・閲覧整理票」に必要事項を記入し、税務課窓口にご提出ください。
    ※申請書はホームページからダウンロードできます。(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク

持ち物

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • その他必要書類
  • 上記「閲覧できる方」で必要とする書類(委任状や戸籍謄本など)

手数料

  1. 閲覧及び写し・証明書の交付とも 台帳・証明書1枚につき、200円。
  2. 縦覧期間中は、証明書の交付を除き、固定資産税課税台帳の閲覧及び写しの交付は無料です。なお、借地人・借家人、賦課期日以降の新所有者は、下記「借地人・借家人」、「賦課期日翌日以後の新所有者」の取り扱いとなります。

 

郵送による閲覧(固定資産税課税台帳の写し)申請について

郵送の場合の取り扱いも同様ですが、その他に以下のことが必要となります。

  1. 返信用封筒を同封して下記送付先にご送付ください。
    返信用封筒には切手を貼り、請求者の住所氏名をご記入ください。
  2. 添付書類
    上記で必要とされている書類については、必ずコピーを取り同封してください。(本人確認、委任状、戸籍謄本、土地・家屋全部事項証明、契約書など)
  3. 手数料
    手数料がかかる場合には、手数料を郵便小為替にてお願いします。(郵便小為替は、郵便局で取り扱っています。)
    なお、1枚につき200円となりますので、おつりがないようお願いします。枚数がわからない場合には、下記問合せ先にお問い合わせください。

 

借地人・借家人

借地人又は借家人の方の取り扱いについては、以下のとおりです。

  1. 固定資産課税台帳の閲覧はできませんが、その借地又は借家されている該当物件の課税台帳記載事項証明書の閲覧又は交付が可能です。
    手数料は、1枚につき、200円です。
    なお、この課税台帳記載事項証明書は、土地と家屋、評価額と税額がそれぞれ別々の用紙となりますのでご注意ください。
  2. 縦覧期間中の取り扱い
    縦覧期間中は、該当物件の課税台帳記載事項証明書の閲覧は無料となります。
    (交付は有料です。)
  3. 持ち物
    ・借地又は借家の事実を確認できる書類(有効期限内の契約書など)
    ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ・借地人・借家人から委任を受けて閲覧される方は委任状又は代理人選任届

※「代理人選任届」はホームページからダウンロードできます。(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク

 

賦課期日翌日以後の新所有者

賦課期日の翌日1月2日以降の新所有者の取り扱いについては、以下のとおりです。

  1. 固定資産課税台帳の閲覧はできませんが、1月2日以降に取得した土地又は家屋の課税台帳記載事項証明書(無記名の評価証明書及び公課証明書)の閲覧又は交付が可能です。
    手数料は、1枚につき、200円です。
    なお、この課税台帳記載事項証明書は、土地と家屋、評価額と税額がそれぞれ別々の用紙となりますのでご注意ください。
  2. 縦覧期間中の取り扱い
    縦覧期間中は、該当物件の証明書の交付を除く、課税台帳記載事項証明書の閲覧と交付が無料となります。
  3. 持ち物
    ・登記簿謄本(全部事項証明)又は売買契約書
    ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ・新所有者から委任を受けて閲覧される方は委任状又は代理人選任届

※「代理人選任届」はホームページからダウンロードできます。(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク

 

提出先

〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます)
鶴ヶ島市役所 税務課資産税担当 あて

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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