税率の引上げ分に係る地方消費税収の使途について(平成27年度決算)

平成26年4月1日から、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられたことに伴い、引上げ分に相当する地方消費税収分は、「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てることとされたため、下表のとおり各事業の財源としています。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課です。

鶴ヶ島市役所 4階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?