平成26年4月1日から、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられたことに伴い、引上げ分に相当する地方消費税収分は、「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てることとされたため、下表のとおり各事業の財源としています。
税率の引上げ分に係る地方消費税収の使途について(平成27年度決算)
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- 2017年3月14日
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