【概要】
- 日時 令和5年7月26日(水曜日) 10時00分~10時40分
- 場所 鶴ヶ島市農業交流センター研修室
- 議題 1「鶴ヶ島市農業振興地域整備計画」の改定について
2「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更案について
3「人・農地プラン」の中心経営体の追加について - 会議の要旨
1「鶴ヶ島市農業振興地域整備計画」の改定について、資料を提示し意見交換した。
2「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更案について、資料を提示し意見交換し、「意見なし」とすることに決定した。
3「人・農地プラン」の中心経営体の追加について、資料を提示し意見交換した。 - 担当 産業振興課農政担当 電話049-271-1111(内線234)
【会議録】
(出席者)
長峰委員、福島委員、比留間委員、小川(清)委員、沼田委員、石川委員、中嶌委員、小林委員
(欠席者)
小川(佐)委員、古牧委員
(事務局)
白井市民生活部長、玉木課長、遠藤主幹、清水主査
議題1 「鶴ヶ島市農業振興地域整備計画」の改定について
≪会長≫
事務局に内容の説明を求めた。
≪事務局≫
(資料に基づき内容を説明した。)
≪会長≫
各委員に質疑・意見を求めた。
≪委員≫
整備計画書(案)の2ページの表の比率の合計が端数処理の影響と思われるが、100%にならず、99.9%になっている。出来れば調整して合計が100%になった方が好ましいと思う。
≪事務局≫
端数を四捨五入等の処理して、100%になるように修正していく。
≪委員≫
整備計画書(案)の4ページのアの(イ)の本文中に「(仮称)SAITAMAロボティクスセンター」と表記されているが、現在も「仮称」となっているのか。
≪事務局≫
「SAITAMAロボティクスセンター」は、現在でも整備中であり、「仮称」となっている。
≪委員≫
同じく4ページの(イ)の本文中に「つるがしま観光農園協会」という団体の記述があるが、内容を教えてもらいたい。
≪事務局≫
「つるがしま観光農園協会」は、太田ヶ谷・三ツ木地区の若手農業者を中心に構成された団体である。現在は、さつまいもの栽培に力を入れており、学校給食の食材として活用したり、地元野菜のPRをしている。また、キウイフルーツの栽培に取り組んでおり、来年又は再来年には収穫及び出荷を目指している。さらに、四季の果樹の栽培など年間を通した観光農園を目指している。圏央鶴ヶ島インターが近くにあるため、外部から人を呼び込める観光農園エリアを目指して取り組んでいる団体である。
≪委員≫
「つるがしま観光農園協会」のPR方法として、周辺道路が整備された関係で看板等の設置とかも考えているのか。
≪事務局≫
大きな道路から案内看板等の設置は考えていない。昨年度、各会員農家にPR用看板を配布し、会員ごとの農業の取組等をPRする看板を作成してもらっている。
≪会長≫
その他の質疑・意見を各委員に求めた。
≪委員≫
(特になし)
≪会長≫
意見なしのため、議題1の意見交換を終了した。
議題2「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更案について
≪会長≫
事務局に内容の説明を求めた。
≪事務局≫
(資料に基づき内容を説明した。)
≪会長≫
各委員に質疑・意見を求めた。
≪委員≫
今回の変更で利用権設定が無くなるということなのか。
≪事務局≫
利用権設定については、制度自体が無くなる。すべての利用権の設定については、農地中間管理事業に集約される。令和7年3月末までは、現行の利用権設定が可能である。令和7年4月からは、すべて農地中間管理事業に移行し、埼玉県農林公社を通しての手続きとなる。
≪委員≫
利用権設定制度が無くなるということは、すべて農地中間管理機構を通して設定するようになるという理解でよいか。
≪事務局≫
はい。
≪委員≫
変更案の13ページの面積のシェアの目標が50%から56%に変更となるのは、全県的な目標設定なのか。それとも、鶴ヶ島市の都市農業振興など独自の農業振興を考えたうえで、この数字を算出したものか。
≪事務局≫
埼玉県からの要請により統一した目標値となっている。
≪委員≫
変更案の12ページの「3 関係機関との連携・役割分担の考え方」の本文の中に「伴走機関」という表現がある。「伴走機関」という言い回しは聞きなれない言葉である。意味合い的には、一緒に連携しながら事業を進めるということだと思うが、もう少し説明してもらいたい。
≪事務局≫
この変更案の中では「伴走機関」とは、農業系団体として、JAいるま野を想定している。基本的には、埼玉県と農業者と市が連携していくという意味合いで、サポート体制を指しています。 「伴走」という表現は、埼玉県から示されたものであるが、表現の変更は可能であるため、県とも協議しもう少し分かりやすい一般的表現に修正していきたい。
≪会長≫
「伴走機関」については、埼玉県などは「伴走型支援」などという表現もしますが、その派生からきていると思いますが、いずれにしても分かりづらい表現である。
≪委員≫
認定農業者を認定する基準はどのような内容か。
≪事務局≫
「基本的な構想」の1ページの「第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標」の3の後段に記載されている。具体的な経営の指標は、地域における他産業従事者並みの生涯所得に相当する年間農業所得の560万円程度であったり、年間総労働時間が1,800時間程度の水準を実現できるものとなっている。また、認定新規就農者の場合は、4ページのイに記載されているが、年間農業所得は認定農業者の半分程度の250万円程度となっている。これが数字的な根拠となっている。その他に農業経営改善計画など総合的に審査し認定していくこととなる。
≪委員≫
数値的な基準は2つだけか。
≪事務局≫
数値的なものはこれだけであるが、他にも判断基準があり、埼玉県、JAいるま野、農業委員会の職員に同席してもらい、農業経営改善計画等を審査している。
≪委員≫
認定農業者は、毎年その基準に達しているか審査するのか。
≪事務局≫
毎年ではない。農業経営改善計画は向こう5年間の計画であり、認定期間も5年間となっている。
≪委員≫
基準となる金額が、収入額でなく所得額560万円となっているが、この金額を農家が満たすことは厳しいと思う。
≪事務局≫
事務局でも、過日、県職員にも相談したところ、県として他の産業従事者並みの生涯所得に相当する額も目標にするということであり、この金額を鶴ヶ島市だけ下げることは難しいという回答であった。
≪委員≫
変更案の文書の中に、認定農業者という言葉が多く出てくるが、鶴ヶ島市内で認定農業者になるのは厳しいのではないか。
≪事務局≫
市内の認定の農業者は、現在18人いる。
≪委員≫
仕事の関係で,他の市町の認定農業者の会議に出席しているが、市町ごとの考えで認定しているのが実情である。年間所得560万円は、厳しいという意見もあるが、市町村の判断で、あくまでも目標という判断をしている。鶴ヶ島市も目標ということで「基本的な構想」を作成していると思う。
≪委員≫
農協の直売所に出荷している農家でも、認定農業者の基準が高すぎて、とても無理であるという話を聞く。目標設定が高いと、該当する農家が少なくなってしまう。
≪委員≫
ある市町村では、数値の基準は達していても、所有している畑が草などで荒れている農家は認定しないなどの取り扱いもあり、各市町村の判断となっている。認定農業者のメリットの一番は、田を畑などに転換することで、資金がもらえるなどがある。それと融資を受けるときもメリットがある。
≪委員≫
融資の話が出た時に、認定農業者の申請をするということは聞いたことはある。
≪会長≫
認定農業者になるには、基本的には農業経営改善計画を認めてもらえれば、認定農業者になれる制度である。
その他の質疑・意見を各委員に求めた。
≪委員≫
(特になし)
≪会長≫
変更案について、「意見なし」という対応で良いか、賛成の委員の挙手を求めた。
(全員挙手)
≪会長≫
全員挙手ということで、この変更案は「意見なし」と決した。
議題3「人・農地プラン」の中心経営体の追加について
≪会長≫
事務局に内容の説明を求めた。
≪事務局≫
(資料に基づき内容を説明した。)
≪会長≫
各委員に質疑・意見を求めた。
(意見等なし)
≪会長≫
意見なしのため、議題3の意見交換を終了した。
すべての議題を終了し、議長職を降りた。