【概要】
- 日時 令和3年8月17日(火) 14時00分~14時20分
- 場所 鶴ヶ島市役所3階 庁議室
- 議題 農用地から除外しようとする土地(2件)について 【非公開】
- 会議の要旨
農用地から除外しようとする土地2件について審議した結果、「除外は適当である」とした。
- 担当 産業振興課農政担当 電話049-271-1111(内線234)
【会議録】
(出席者)
内野委員、比留間委員、小川委員、福島委員、長峰委員、平野委員、石川委員、毛須委員、鶴岡委員、小林委員
(欠席者)
なし
(事務局)
町田部長、玉木課長、遠藤主幹、田中主査
【農用地から除外しようとする土地(2件)について】
(決定事項など)
農用地から除外しようとする土地2件については、「除外が適当である」とした。
(質疑(会議の経過))
<事務局から除外案件(1)【藤金地内・自己用住宅】の説明>
質疑
議長
質疑、意見はありますか。
委員
既存住宅には、建物が建っているのでしょうか。また、既存住宅は、道路に接していませんが、どのように道路
に出入りしていたのでしょうか。
事務局
以前、本件の申出者の父親の作業場としての建物がありましたが、現在は更地となっています。
また、出入りについては、隣接する宅地が親戚の所有地であり、その宅地の敷地の一部を利用して道路への
出入りをしていました。
委員
土地利用計画図の専用住宅の図示は、これから建てる建物の配置計画ということでよろしいですか。
事務局
はい、その通りです。
議長
他に意見がなければ、お諮りします。本件について「除外が適当である」という方は挙手をお願いします。
(全員挙手)
議長
それでは本件については「除外が適当である」ということとします。
<事務局から除外案件(2)【高倉地内・物流倉庫】の説明>
質疑
議長
質疑、意見はありますか。
委員
土地の所有者は遠方の方ですが、耕作はされていたのでしょうか。
事務局
土地の所有者は、都内の方で畑地は山林のような状態でした。平成29年に農業委員会からの指導により、
現地を畑地状に戻してもらいましたが、遠方のため耕作はできていなかったのが実態です。
議長
他に意見がなければ、お諮りします。本件について「除外が適当である」という方は挙手をお願いします。
(全員挙手)
議長
それでは本件については「除外が適当である」ということとします。
以上で本日の審議を終了いたします。慎重にご審議をいただき、ありがとうございました。