令和3年第3回農政推進審議会

【概要】

  • 日時 令和3年8月17日(火) 14時00分~14時20分
  • 場所 鶴ヶ島市役所3階 庁議室
  • 議題 農用地から除外しようとする土地(2件)について      【非公開】
  • 会議の要旨 

          農用地から除外しようとする土地2件について審議した結果、「除外は適当である」とした。

  • 担当 産業振興課農政担当 電話049-271-1111(内線234)

 【会議録】

(出席者)

  内野委員、比留間委員、小川委員、福島委員、長峰委員、平野委員、石川委員、毛須委員、鶴岡委員、小林委員

(欠席者)

  なし

(事務局)

  町田部長、玉木課長、遠藤主幹、田中主査

【農用地から除外しようとする土地(2件)について】

(決定事項など)

農用地から除外しようとする土地2件については、「除外が適当である」とした。

(質疑(会議の経過))

<事務局から除外案件(1)【藤金地内・自己用住宅】の説明>

質疑

議長 

  質疑、意見はありますか。

委員

  既存住宅には、建物が建っているのでしょうか。また、既存住宅は、道路に接していませんが、どのように道路

  に出入りしていたのでしょうか。

事務局

  以前、本件の申出者の父親の作業場としての建物がありましたが、現在は更地となっています。

  また、出入りについては、隣接する宅地が親戚の所有地であり、その宅地の敷地の一部を利用して道路への

  出入りをしていました。

委員

  土地利用計画図の専用住宅の図示は、これから建てる建物の配置計画ということでよろしいですか。

事務局

  はい、その通りです。

議長

  他に意見がなければ、お諮りします。本件について「除外が適当である」という方は挙手をお願いします。

        (全員挙手)

議長

  それでは本件については「除外が適当である」ということとします。

 

<事務局から除外案件(2)【高倉地内・物流倉庫】の説明>

質疑

議長

  質疑、意見はありますか。

委員

  土地の所有者は遠方の方ですが、耕作はされていたのでしょうか。

事務局

  土地の所有者は、都内の方で畑地は山林のような状態でした。平成29年に農業委員会からの指導により、

  現地を畑地状に戻してもらいましたが、遠方のため耕作はできていなかったのが実態です。

議長

  他に意見がなければ、お諮りします。本件について「除外が適当である」という方は挙手をお願いします。

        (全員挙手)

議長

  それでは本件については「除外が適当である」ということとします。

  以上で本日の審議を終了いたします。慎重にご審議をいただき、ありがとうございました。

 

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