個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを証明するものです。ここでいう法律上の行為能力とは、「禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知を受けていないこと」「後見登記の通知を受けていないこと」を指します。
請求できる人
身分証明書を必要とする本人(未成年者の場合はその親権者*)
※代理人(本人以外)の場合は委任状が必要です。
*親権者が確認できる場合に限ります。(親権のわかる戸籍謄本などをご提示いただく場合があります)
手数料
1通 200円
必要なもの
注意事項
本籍地のある市区町村でご請求ください。配偶者や直系の親族が代理で申請する場合も委任状が必要です。
※郵送による申請は郵送による申請をごらんください。
受付時間
総務部 市民課 戸籍担当
【電話番号】049-271-1111 【ファックス番号】049-271-1190
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜日 8時30分から12時
※祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く
若葉駅前出張所でも交付しています。詳しくは証明書交付窓口のページをご覧ください。