概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
フリガナの通知
住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
本籍地が鶴ヶ島市の方には、7月上旬に住民登録地に通知を送付しました。
本籍地が他市区町村の方は、市区町村によって発送時期が異なりますので、本籍地にご確認ください。
届いた通知書に記載されているフリガナを確認してください。
通知確認のポイント
- 拗音(小さい「ャ」「ュ」「ョ」)や促音(「小さい「ッ」)が、大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」などになっていないか。
- 濁音(「ザ」「ジ」など)や半濁音(「パ」「ピ」など)が、清音(濁点や半濁点のない、「サ」「シ」「ハ」「ヒ」など)になっていないか。
(例)通知には「キヨウコ」とあるが、正しいよみかたは「キョウコ」である場合
(例)通知には「ヤマサキ」とあるが、正しいよみかたは「ヤマザキ」である場合
※通知に記載されている氏名の漢字については、法務省から提供されたフォントを使用しているため、戸籍システムで使用している漢字のフォントとは異なる場合があります。ご了承ください。
通知のフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知のフリガナがご自身の認識と違っている場合
通知された「仮のフリガナ」が日常使用している読み方と異なる場合は、必ず届出をお願いします。
令和8年5月25日までに正しいフリガナを届出してください。
届出の方法は、下記「具体的な届出の方法について」をご参照ください。
届出期間
施行日の令和7年5月26日から1年以内(既にフリガナの届出がされている場合を除く)
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記録されます。この場合、一度に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。(既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
具体的な届出の方法について
1 届出をすることができる方について
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
- 氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。 - 名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。(成年被後見人の場合は成年後見人も可)
ただし、15歳未満の場合は、原則として法定代理人が届出人となります。
15歳未満:原則法定代理人
15歳以上18歳未満:本人、またはその法定代理人
2 届出方法について
次のいずれかの方法で届出ができます。
- マイナポータルを利用したオンライン届出
- 郵便による届出
- 窓口での届出
マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等を使って、マイナポータルから届出をすることができます。窓口にお越しいただく必要がないため、大変便利です。
届出に必要なもの
- マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。)
- マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電気機器
※届出を行うには、次の暗証番号を入力する必要があります。
- 利用者証明用電子証明書用(数字4桁)
- 券面事項入力補助情報等(数字4桁)
- 署名用電子証明書用(英数字6~16桁)
詳しくは法務省ウェブサイト「オンライン届出について」(外部リンク)をご覧ください。
郵送での届出
鶴ヶ島市に本籍がある方は、所定の届書(4 届書の様式について参照)に必要事項を記入のうえ、鶴ヶ島市総務部市民課戸籍担当まで送付してください。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に昼間連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。
(郵送先)鶴ヶ島市総務部市民課戸籍担当 〒350-2292鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
窓口での届出
【市役所1階市民課】
平 日 8時30分~17時15分
土曜日 8時30分~12時00分
【若葉駅前出張所】
月~金(祝日及び年末年始(令和7年12月27日~令和8年1月4日)除く) 9時00分~17時30分(※木曜日のみ9時00分~21時00分)
3 戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字のよみかたとして一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が、こうした一般のよみかた以外の読み方を現に使用している場合には、当該よみかたが通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
4 届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
氏の振り仮名の届書 [PDF形式/752.23KB]
名の振り仮名の届書 [PDF形式/745.66KB]
フリガナの届出とフリガナ反映後の住民票の同時取得について
7月11日から8月31日までの間は窓口の混雑が予想されるため、即日の住民票取得はできません。(申請から2営業日以内にご連絡をさせていただく予定です。なお、コンビニ交付をご利用される際は、連絡の翌日以降に発行が可能となります。)
注意事項
戸籍に氏名のフリガナを記載すると住民票に反映(記載)されます。住民票のフリガナは年金事務所へ情報連携されているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると年金の支払いが一時的に遅れる可能性があります。戸籍のフリガナと口座のフリガナが異なる場合は、口座名義変更を忘れずにお願いします。
また、戸籍のフリガナとパスポートのローマ字表記が異なる場合は、パスポートの変更手続きが必要となりますのでご注意ください。
5 その他注意事項
預貯金口座の口座名義(フリガナ)を変更すると、市に登録されている口座情報と相違が出てくるため、給付金等の口座振込や、市税等の口座振替による納付ができなくなる場合があります。
そのため、次に該当する場合は、関係する給付や納付の各担当課にご連絡をお願いします。
【給付金等の口座振込(給付金、児童手当、還付金など)】
金融機関において、給付金等の振込先として使用している預貯金口座の口座名義(フリガナ)を新たな「氏名のフリガナ」に合わせて変更したが、市に登録している口座名義(フリガナ)を変更していない場合。
【市税等の口座振替(市税、国民健康保険料、介護保険料、学校給食費等)】
金融機関において、口座振替をする口座として使用している預貯金口座の口座名義(フリガナ)を新たな「氏名のフリガナ」に合わせて変更したが、市に登録している口座名義(フリガナ)を変更していない場合
国が設置するコールセンターについて
法務省では問合せ窓口として、専用コールセンターを設置しています。
制度概要や届出方法等、一般的なお尋ねについては下記へご連絡ください。
【コールセンターの電話番号(法務省)】
☎0570-05-0310(ナビダイヤル)
※開設期間 令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日祝、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)除く)
受付時間 8時30分~17時15分
※鶴ヶ島市の通知発出の具体的なスケジュールや通知の内容など、具体的な質問は、鶴ヶ島市総務部市民課戸籍担当へお問い合わせください。(電話049-271-1111)
戸籍のフリガナの届出に関する詐欺にご注意ください!
「届出には手数料がかかる」、「届出をしないと罰金が科せられる」等として金銭を要求するのは全て詐欺です。
また、法務省から外部サイトに誘導するメールを皆様に送付することはありません。そのようなメールを受信した際には、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。
【消費者庁】戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください。
【警察庁】戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
法務省ホームページ
制度の詳細につきましては、以下の法務省ホームページをご覧ください。