届出人
夫および妻(調停や裁判による場合は申立人、訴提起者)
届出期間
協議の場合は任意(裁判離婚の場合は和解・調停の成立、認諾の日または裁判確定の日から10日以内)
必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 調停(和解、請求の認諾)の場合は、調書の謄本/審判、判決による場合は、審判(判決)謄本および確定証明書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- マイナンバーカード(届出により氏などの変更事項がある方のみ)
注意事項
- 協議離婚の場合には成人の証人2名の署名が必要です。
- 離婚により氏を改める一方が婚姻中の氏をそのまま称する場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2の届)を別にする必要があります。離婚届と同時に届出することもできます。
- 届書への押印は任意です。
※子の氏変更については入籍届(家庭裁判所での許可が必要)が必要です。詳しくはお問合せください。
届出先
届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当
※国外にいる場合、外国で成立した離婚および日本人同士の離婚届については、大使館、領事館に届出することができます。
受付時間
月曜日から金曜日8時30分から17時15分、土曜日8時30分から12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
関連リンク
- 法務省ホームページ
- 離婚時の年金分割制度のお知らせ(制度の概要)
- 離婚時の年金分割について(手続きのご案内)
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。