認知届

任意認知

婚姻していない父母の間に生まれた子どもを父の意思により認知するときの届出です。

届出人

認知する父

届出期間

任意

必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 子が成年者のときは承諾書も必要です。
    ※外国籍の方が届出するときは事前にお問合せください。

注意事項

  • 届出をしたときに効力が生じます。
  • 届書への押印は任意です。

届出先

認知する父、認知される子の本籍地、または届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場戸籍担当

受付時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜日 8時30分から12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。

胎児認知

婚姻していない父母の間にこれから生まれてくる子どもを父の意思により認知するときの届出です。

届出人

認知する父

届出期間

任意

必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 母の承諾書
    ※母または父が外国籍の場合は事前にお問合せください。

注意事項

  • あらかじめ認知することにより出生の日に効力が生じます。
  • 届書への押印は任意です。

届出先

認知される子の母の本籍地(外国人母の場合は住所地)の市区町村役場戸籍担当

受付時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜日 8時30分から12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。

裁判認知

婚姻していない父母の間に生まれた子どもを、父が子と認めないとき、または父が死亡したり、病気であったりして認知できないとき、家庭裁判所へ申立てをし、認められたときの認知となります。

届出人

審判の申立人または訴えの提起人

届出期間

裁判の確定した日から10日以内

必要なもの

  • 裁判の謄本および確定証明書

   ※外国籍の方が届出するときは事前にお問合せください。

注意事項

  • 裁判が確定すると効力が生じますが、戸籍の届出も必要です。
  • 届書への押印は任意です。

届出先

認知する父、認知される子の本籍地、または届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場戸籍担当

受付時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜日 8時30分から12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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