戸籍の届書そのものの内容を証明したものです。
届書は原則非公開です。
ただし、法令等により提出が義務付けられている場合、利害関係人に限り発行できます。
請求できる人
本人、届出人または親族などの利害関係人
※代理人の場合は委任状が必要です。
手数料
1通 350円
必要なもの
※原則、年金証書や郵便局の生命保険(民営化前の簡易保険)など申請内容が明らかになるものを確認させていただきます。
※不明な場合はお問合せください。
注意事項
この証明書の発行は、届書の保管場所で、保存期間内に限り受けられます。
鶴ヶ島市役所に提出された届書の保管場所と保存期間は、次のとおりです。
① 本籍が鶴ヶ島市の方の届書
・ご提出~翌月中旬まで 鶴ヶ島市役所
・その後5年間 さいたま地方法務局川越支局
② 本籍が鶴ヶ島市でない方の届書
・ご提出~翌年度まで 鶴ヶ島市役所
・その後 本籍地を管轄する法務局での発行となります。
保存期間等詳しくは、本籍地を管轄する法務局へお問い合わせください。
受付窓口
上記の各保管場所で、各保存期間内に限り受け付けます。
受付時間(鶴ヶ島市役所※)
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜日 8時30分から12時
(祝日・年末年始を除く)
※鶴ヶ島市役所以外の受付時間につきましては、恐れ入りますが個別にご確認ください。