不受理申出

不受理申出とは、一度署名したものの、その意思をなくしたり、意思に基づかない届出がされる恐れがあるときに、その届出があっても受理されないようにするための申出のことです。

申出人

申出の対象となる届出の届出人(本人のみ)

※本人以外からの申出はできません。
※外国人からの申出についてはお問合せください。ただし、外国人のみを当事者とする申出はできません。

申出期間

任意(申出を受理されたときから対象の戸籍の届出が受理されなくなります)
※「取り下げ書」を提出しない限りその効力が継続します。ただし、養子が15歳未満の縁組または離縁の不受理申出を法定代理人からした場合は、養子の15歳の誕生日の前日までで失効してしまいます。継続を希望する場合は、養子ご自身から改めて不受理申出をしていただく必要があります。

必要なもの

  ※本人確認ができない場合は受理することができません。

注意事項

  • 申出ができるのは、婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知届のみです。
  • この申出は原則本籍地で行うことになっています。
  • この申出は原則本人が窓口に出頭してしなければならないことになっています。
  • 届書への押印は任意です。

申出先

申出人の本籍地、住所地の市区町村役場の

受付時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜日(祝日を除く) 8時30分から12時

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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