届出人
父母が婚姻中の場合は父または母、それ以外の場合は母
※上記以外の方が届出人となる場合はお問合せください。記入された届書をお持ちになる方は上記以外でもかまいません。
届出期間
出生の日(出生の日を含む)から14日以内(国外で出生した場合は3ヶ月以内)
必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
- 休日や時間外に届出された場合は、後日開庁時間内に母子健康手帳をお持ちください。
- 国民健康保険(加入者のみ)、子ども医療、子ども手当の手続きも後日必要になります。
- 土曜日の開庁時間内に届出されても、本籍地などの確認ができない場合は、住民票、国民健康保険証の発行や母子健康手帳の証明が後日になる場合があります。
- 届書への押印は任意です。
※土曜開庁時に届出をされた方は、お子さんのマイナンバーをすぐに付番することができません。お子さんのマイナンバーを確認するには、郵送でご自宅に届く個人番号通知書でご確認いただくか、後日マイナンバー入りの住民票の申請をしていただきご確認ください。
出生届の子の名の振り仮名(フリガナ)について
戸籍法の改正に伴い、令和7年5月26日以降に出生届を提出される場合は、提出する出生届に記載した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
戸籍に記載できる振り仮名は、名の漢字の読み方として一般に認められるものになります。
一般の読み方によるものであることを確認できない場合には、出生届の提出時に名づけの由来等を詳細に記述していただいたり、名前を決める際に参考とした書籍等の提出を求める場合があります。
一般の読み方として認められるもの
・漢和辞典など一般の辞典等に掲載されている読み方。
・漢和辞典に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓または字義との関連性を認めることができる読み方。
(一般の読み方として認められる読み方の例)
1.部分音訓の例(太字は音訓の一部)
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2.熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、
日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
3.置き字の例(太字は置き字)
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
(一般の読み方とは認められないもの)
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
例:「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる。
2.漢字に対応する読み方に加え、異なる別の単語を付加し、幹事との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
例:「健」を「ケンイチロウ」や「ケンサマ」と読ませる。
3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、読み違いや書き違いと誤解が生じる読み方
例:「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
4.子の利益に反する読み方
振り仮名の制度等に関するお問い合わせ
【法務省振り仮名コールセンター】
戸籍の振り仮名の制度に関するご質問・ご相談は、法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
電話番号:0570ー05ー0310(ナビダイヤル)
開設期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分 ※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
届出窓口
父母の本籍地、届出人の住所地(所在地)、子の出生地のいずれかの市区町村役場の戸籍担当
※国外にいる場合、大使館、領事館に届出することができます。
受付時間
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜日8時30分から12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。