Q.戸籍の届書の証人は誰に頼めばよいですか。
A.婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁の届書には、成年の証人2人以上がその出生年月日・住所・本籍を記載し、署名しなければなりません。証人は当事者以外の成年者ならどなたでもよく、外国籍の方が証人になることもできます。
Q.出生届の届出人(父または母)が窓口に行くことができないのですが。
A.届出人の方ご本人が窓口にお越しいただけない場合は、届出人本人が署名した届出書を使者(代理)が持って来ていただいても構いません。ただし、記載に不備がある場合は、お受けできないことがありますので、ご注意ください。
Q.戸籍の届出は土・日や祝日、夜間でもできますか。
A.
- 土曜日(祝日、年末年始を除く)は午前8時30分〜正午まで市民課などの窓口を開庁しています。
- それ以外の時間帯については、庁舎1階管理室で警備員が届書をお預かりします。
2の場合は、後日開庁時間に市民課戸籍担当職員が届書の内容を確認いたします。このとき記載もれや添付書類の不足などあった場合、改めてのご来庁をお願いすることがありますので、予めご承知おきください。また、届書には必ず昼間連絡の取れる電話番号を記入してください。