自治会・商店会の街頭防犯カメラ設置費用を補助します

自治会、商店会が行う自主的な防犯活動を支援するため、街頭防犯カメラの設置費用の一部を補助します。

  • 事前申請が必要です。補助金を希望する場合は生活環境課へご相談ください。
  • 予算に限りがあります。

案内チラシ・様式等

資料

事前申請時の書類

交付申請時の書類(設置後に提出)

補助金の概要

対象団体

自治会、商店会

対象経費

街頭防犯カメラの設置にかかる経費を対象とします。
(ただし、ポイントやクーポンによる支払い額は除きます。)

補助額

  • 補助率は、対象経費の2分の1(千円未満は切り捨て)です。
  • カメラ1台当たり20万円を上限とします。
  • 1団体当たり年度ごとに1回40万円を上限とします。
    ※台数の制限はありません。

補助金の要件

対象となるカメラ

以下の要件を満たす、自治会又は商店会が設置する「街頭防犯カメラ」を対象とします。

  • 犯罪防止を主な目的として、特定の場所を継続的に撮影するために設置すること
  • 撮影した映像(以下「画像」といいます。)を保存できること
  • 保存期間が終了した画像を「上書き」により消去できること
  • 防犯カメラの設置箇所ごとに、「防犯カメラを設置している旨」と「運用責任者(○○自治会長、○○商店会長など)の名称」を表示すること
  • 設置場所を市ホームページで公表し、西入間警察署と情報共有することに同意いただけること

設置場所・撮影範囲

屋外に設置し、撮影範囲の概ね2分の1以上が、公共の場(道路や公園・広場など、不特定多数の人が自由に利用できる場所)となるよう設置してください。

団体の意思決定

街頭防犯カメラを設置することについて、団体の総会や役員会などで合意を得てください。

設置・運用に関する規程の策定

鶴ヶ島市防犯カメラの設置及び運用に関する基本方針」に基づき、街頭防犯カメラの設置及び運用に関する規程を策定し、当該規程を遵守した設置及び運用をしてください。

(参考)機器の選定について

「RBSSマーク」がついた機器を推奨します。
(公益社団法人日本防犯設備協会が、優良防犯機器として認定した機器)

補助金の手続き

  1. 事前申請書の提出(市生活環境課へ)
  2. 設置許可の手続き(カメラ設置場所の管理者・所有者へ)
  3. 設置工事
  4. 交付申請書の提出(市生活環境課へ)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 交通安全・防犯担当です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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