自治会、商店会が行う自主的な防犯活動を支援するため、街頭防犯カメラの設置費用の一部を補助します。
- 事前申請が必要です。補助金を希望する場合は生活環境課へご相談ください。
- 予算に限りがあります。
案内チラシ・様式等
資料
事前申請時の書類
交付申請時の書類(設置後に提出)
補助金の概要
対象団体
自治会、商店会
対象経費
街頭防犯カメラの設置にかかる経費を対象とします。
(ただし、ポイントやクーポンによる支払い額は除きます。)
補助額
- 補助率は、対象経費の2分の1(千円未満は切り捨て)です。
- カメラ1台当たり、20万円を上限とします。
- 1団体当たり、年度ごとに1回、40万円を上限とします。
※台数の制限はありません。
補助金の要件
対象となるカメラ
以下の要件を満たす、自治会又は商店会が設置する「街頭防犯カメラ」を対象とします。
- 犯罪防止を主な目的として、特定の場所を継続的に撮影するために設置すること
- 撮影した映像(以下「画像」といいます。)を保存できること
- 保存期間が終了した画像を「上書き」により消去できること
- 防犯カメラの設置箇所ごとに、「防犯カメラを設置している旨」と「運用責任者(○○自治会長、○○商店会長など)の名称」を表示すること
- 設置場所を市ホームページで公表し、西入間警察署と情報共有することに同意いただけること
設置場所・撮影範囲
屋外に設置し、撮影範囲の概ね2分の1以上が、公共の場(道路や公園・広場など、不特定多数の人が自由に利用できる場所)となるよう設置してください。
団体の意思決定
街頭防犯カメラを設置することについて、団体の総会や役員会などで合意を得てください。
設置・運用に関する規程の策定
「鶴ヶ島市防犯カメラの設置及び運用に関する基本方針」に基づき、街頭防犯カメラの設置及び運用に関する規程を策定し、当該規程を遵守した設置及び運用をしてください。
(参考)機器の選定について
「RBSSマーク」がついた機器を推奨します。
(公益社団法人日本防犯設備協会が、優良防犯機器として認定した機器)
補助金の手続き
- 事前申請書の提出(市生活環境課へ)
- 設置許可の手続き(カメラ設置場所の管理者・所有者へ)
- 設置工事
- 交付申請書の提出(市生活環境課へ)