特定生産緑地の指定概要
筆数:77筆
面積:約6.46ヘクタール
指定一覧及び指定図
特定生産緑地制度について
平成30年4月1日から特定生産緑地制度が施行され、都市計画決定の日から30年を迎える生産緑地地区については、所有者等の意向を基に、特定生産緑地に指定することが可能になりました。これにより、買取申出ができる期間が10年延長され、良好な都市環境の形成が図られることが期待されています。
特定生産緑地に指定しない場合は、いつでも市に買取の申出ができるようになりますが、これまでの税制面における優遇措置が段階的に受けられなくなります。
また、特定生産緑地の指定は、都市計画決定から30年経過日までに行うこととされているため、30年経過日を過ぎると特定生産緑地に指定することができなくなります。
特定生産緑地の指定を受けた場合
- 固定資産税等は、引き続き農地評価です。
- 10年ごとに特定生産緑地を継続するかについて判断ができます。
- 相続時に相続税の納税猶予を選択できます。
特定生産緑地の指定を受けない場合
- 指定から30年経過後は、特定生産緑地に指定することができません。
- 生産緑地は自動的に廃止されません。
- 固定資産税等の負担が段階的に増加します。
- 次世代の方は相続税猶予制度が適用できなくなります。