生産緑地地区
「生産緑地地区」とは、市街化区域内にある一定の要件を満たす農地を、農業生産活動を通して緑地として計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための地域地区です。 生産緑地地区に指定された場合は、農地として管理しなければならず建築物の建築等農業生産に関係のない行為は規制されることになります。 本市の生産緑地地区の指定状況は、令和4年9月28日現在、55地区、約11.97ヘクタールとなっています。
「買取りの申出」について
「買取りの申出」については、生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過した旨又は当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき生産緑地法施行規則第2条農林漁業規定により算定した割合以上従事している者を含む。)が死亡し、若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至った旨等、理由を明らかにすること。
なお、生産緑地に係る農業の主たる従事者 (当該生産緑地に係る農業の業務に、当該業務につき同令第2条の規定により算定した割合以上従事している者を含む。以下同じ。)については、当該生産緑地(農地又は採草放牧地に限る。)の所在地を管轄する農業委員会によるその者が主たる従事者に該当することについての証明書を添付し、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障については、医師の診断書その他同令第4条に掲げる障害又は事由に該当することを証明する書類を添付すること。
「生産緑地に関する事項」 について
「生産緑地に関する事項」 については、買取申出に係る生産緑地が土地区画整理法第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、「所在及び地番」、「地目」及び「地積」の欄には、当該生産緑地に対応する従前の土地の所在及び地番、地目並びに地積と併せて仮換地として指定された土地の所在及び地番、地目並びに地積をかっこ書で記載し、「当該生産緑地に存する所有権以外の権利」の欄には、当該生産緑地に対応する従前の土地に存する所有権以外の権利を記載すること。
「地目」の欄 | 「地目」の欄には、田、畑等の区分により、その現況を記載すること。 |
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「地積」の欄 | 「地積」の欄には、土地登記簿に登記された地積を記載すること。実測地積が知れているときは、当該実測地積を「地積」の欄にかっこ書きで記載すること。 |
「内容」 の欄 | 存続期間、地代等当該権利の内容をできる限り詳細に記載すること。 |
申出をする者、生産緑地に存する所有権以外の権利を有する者又は当該生産緑地に存する建築物その他の工作物に関し所有権若しくは所有権以外の権利を有する者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。