鶴ヶ島市圏央道インターチェンジ周辺地域の乱開発抑止基本方針
鶴ヶ島市では、「鶴ヶ島市圏央道インターチェンジ周辺地域の乱開発抑止基本方針」を平成23年5月10日に策定しました。
1 背景・目的
平成20年1月に埼玉県及び圏央道沿線の16市町が「圏央道インターチェンジ 周辺地域の乱開発抑止に向けた共同宣言」を行い、連携して乱開発抑止に向けた取り組みを行い、緑豊かで美しい環境を地域の財産として次世代に引き継ぐことを表明した。
このため、鶴ヶ島市が取り組むべき総合的な乱開発抑止対策の指針として、この基本方針を策定する。
2 対象地域・対象行為
この基本方針は、当市内の圏央道圏央鶴ヶ島インターチェンジから概ね1.5kmを基本とした市街化調整区域の範囲を、重点的に乱開発を抑止する地域(重点抑止エリア)として定め、この地域を基本に適用する。
なお、地域の範囲及び対象行為は別表のとおりとする。
3 抑止の目標
対象地域は、里山・優良農地が広がる豊かな自然環境に恵まれた地域であるが、近年、虫食い的な乱開発が散見されており、地域の景観に配慮した秩序ある開発を行うことが課題となっている。
このため、関係法令等の厳格な運用や監視活動の強化などにより、乱開発や関係法令等の違反施設・行為等を重点的に抑制する。
4 乱開発抑止策の実施方法
(1)関係法令の運用方針
農業振興地域の整備に関する法律
農用地区域内の土地において、農用地区域から除外する相談や申出があった場合には、農業振興地域の整備に関する法律を厳格に運用し、農用地区域外の土地へ誘導する。
農地法
農地転用の手続きを所管する農業委員会に対し、農用地区域外の農地において、対象施設を目的とした農地転用の相談があった場合には、重点抑止エリアであることに配慮し、指導を行うよう要請する。
また、既に違反状態になっている場合は、その解消に向け、必要において指導を行うよう要請する。
景観法・埼玉県景観条例・埼玉県景観計画
一定規模を超える建築物、工作物については、外観の色彩やデザインが景観形成基準に合致するよう指導する。
物件の堆積については、景観形成基準の配慮事項に基づき、人の目線より低く整然と堆積し、堆積物の周辺は植栽等で遮蔽するとともに、堆積物の高さが3mを超えないよう指導する。
都市計画法
開発許可の相談があった場合には、立地について配慮を求める。
また、資材置場等において、建築物が設置されないよう、パトロールの強化を図るとともに、違反が確認された場合は、是正指導を行う。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
不法投棄等の監視を強化するとともに、既に違反状態となっている場合は、是正指導を行う。
鶴ヶ島市の環境を保全する条例
土砂の高さやのり面の勾配などが施行基準に適合するよう、指導・監視を行う。
(2)啓発活動の実施(窓口担当課)
市の広報などで重点抑止エリア内等での乱開発抑止を周知する。(都市計画課)
対象:一般市民、土地所有者
(3)監視活動の実施
重点抑止エリア一斉パトロールの実施(11月頃)
他市町、県関係機関と連携して、重点抑止エリアの一斉パトロールを行い、乱開発抑止に向けた活動を広くPRする。
重点抑止エリア合同パトロールの実施(年2回程度)
関係する担当部局が合同で、重点抑止エリアのパトロールを行う。
重点パトロールの実施(窓口担当課)
・農地の巡回パトロール(農業委員会)
定期的な農地の巡回等により、違反転用の未然防止及び早期発見に努めるよう要請する。
・景観形成の巡回パトロール(都市計画課)
「勧告基準」や「変更命令基準」に該当する行為がされないよう、又、無届出の行為がされないようパトロールを行う。
・違反開発の巡回パトロール(都市計画課)
違反開発の未然防止及び早期発見を目的として、巡回パトロールを行う。
・不法投棄の巡回パトロール(生活環境課)
不法投棄の未然防止及び早期発見を目的として、巡回パトロールを行う。
乱開発抑止一斉パトロール
乱開発の重点抑止エリア内を対象とした一斉パトロールを毎年実施しています。乱開発の抑止にご協力をお願いします。
実施日
令和5年11月13日(月曜日)
別表 鶴ヶ島市乱開発重点抑止エリア
重点抑止エリア | 対象行為 | |
---|---|---|
地域 | 地域の範囲 | |
大字三ツ木新田の全部、大字高倉、大字三ツ木、大字太田ヶ谷、大字脚折の各一部 | 圏央道圏央鶴ヶ島インターチェンジから概ね1.5kmを基本とした市街化調整区域の範囲 (別紙地図参照) |
関係法令等の違反施設・行為 |
鶴ヶ島市乱開発重点抑止エリア図 [PDF形式/10.27MB] |
パンフレット [PDF形式/1.11MB] |