助産制度

助産制度とは

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けられない妊産婦を入院させて、助産を受けさせることを目的とした施設です。

対象者

保健上、自宅で出産できない方のうち、世帯の課税状況が次のいずれかにあたる方です。

  • A 生活保護受給世帯(単給を含む)の方
  • B 市民税非課税世帯の方
  • C1 市民税額が均等割のみの世帯の方
  • C2 市民税額に所得割の額がある世帯の方
  • D 所得税の額が15,000円以下の世帯の方

※ただし、上記のC1・C2・Dの世帯で、社会保険等から出産一時金などが給付される方は対象になりませんのでご注意ください。

利用期間

入所の日から助産の実施が終了する日まで

利用料金

収入に応じた負担金を納めていただきます。上記の[利用対象者]の世帯区分により、金額は次のとおりです。

  • A 0円
  • B 2,200円+出産一時金の2割
  • C1 4,500円+出産一時金の3割
  • C2 6,600円+出産一時金の3割
  • D 9,000円+出産一時金の5割

申請方法

こども家庭センターで事前に相談のうえ、入所の申請を受け付けます。

助産施設一覧

埼玉県のホームページをご覧ください。一覧の他、県内の独立行政法人 国立病院機構の病院(西埼玉中央病院、埼玉病院、東埼玉病院)も助産施設として認められています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課 こども家庭センターです。

こども家庭センター 〒350-2213 鶴ヶ島市脚折1922-10(保健センター内)

電話番号:049-277-6055 ファクス番号:049-271-2747

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