個人の住民税とは
個人の住民税は、前年1年間(1月から12月)中に一定額以上の所得のあった方に納めていただくもので、一定の額で納めていただく「均等割」と、所得に応じて納めていただく「所得割」とからなっています。
なお、市民税と県民税を総称して「住民税」といい、市民税を納めていただく際に県民税もあわせて納めていただきます。
納税義務者とは
毎年1月1日現在で鶴ヶ島市に住所があり、前年1年間に一定額以上の所得があった方
税率と税額の計算
前年1年間(1月〜12月)の所得を基準に税額を算出します。納税者に均等に課税される均等割額と所得に応じて計算する所得割額とがあり、この合計が年税額となります。
個人住民税=均等割額+所得割額
- 均等割の税額 5,000円(市民税 3,500円+県民税 1,500円)
※東日本大震災からの復興を図ることを目的として、県や市町村が実施する防災に必要な財源を確保するため、平成26年度分から令和5年度分までの10年間、個人住民税均等割額が年額1,000円引き上げられています。 - 所得割の税額 課税標準額(前年中の所得金額−所得控除額)×税率−税額控除(調整控除等)
所得割の税率
課税標準額 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
一律 | 課税標準額×6% | 課税標準額×4% |
申告と納付方法
住民税(市民税・県民税)の申告
毎年1月1日現在で鶴ヶ島市に住所がある方は、申告をお願いします。
申告期間は毎年2月16日から3月15日までです。(※曜日により変動あり)
住民税(市民税・県民税)の申告を提出する必要のない方
- 所得税の確定申告書を提出した方
- 会社などから給与支払報告書、または公的年金等支払報告書が提出される方(これ以外に所得がある方、所得控除に変更がある方は申告が必要です。)
- 税法上、被扶養者(扶養されている)の方
※3の方で、所得証明書などの発行や、国民健康保険料の算定などに所得資料が必要な場合は、申告が必要となります。
納税方法
個人の住民税の納付方法には(1)普通徴収 (2)給与からの特別徴収 (3)公的年金からの特別徴収の3つがあります。
普通徴収 (事業所得者などの場合) |
市役所から送付された納付書により、金融機関において個人で納めます。納期限は原則6月、8月、10月、12月の各月末。 |
---|---|
給与からの特別徴収 (給与所得者などの場合) |
給与支払者(会社など)を通じて納める方法で、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引かれます。 |
公的年金からの特別徴収 (65歳以上の方で公的年金等所得者の場合) |
年金保険者(社会保険庁等)を通じて納める方法で、年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に公的年金から差し引かれます。ただし、公的年金からの特別徴収が開始となる年は10月支給分からとなり、その前(4月、6月、8月)の支給分は年金からは差し引かれず普通徴収1期、2期として納めていただくことになります。(注略1) |
注略1:公的年金からの特別徴収制度の見直し
年金特別徴収税額の平準化
年金特別徴収税額の平準化を図るため、平成29年4月から仮徴収税額の計算方法が変更になります。仮徴収税額が前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額となり、各仮徴収月の金額はそれを3分の1にした金額となります。なお、計算方法の変更により年税額の負担が増えることはありません。
各仮徴収税額(4月・6月・8月) | 各本徴収税額(10月・12月・翌年2月) | |
改正前 |
前年度の本徴収税額×1/3 (前年度2月分と同額) |
(公的年金等に係る年税額-仮徴収税額) ×1/3 |
改正後 |
(前年度の公的年金等に係る年税額×1/2) ×1/3 |
(公的年金等に係る年税額-仮徴収税額) ×1/3 |
年金特別徴収の継続
年金特別徴収の対象者が鶴ヶ島市から転出した場合や、年金特別徴収税額に変更が生じた場合、徴収方法を年金特別徴収から普通徴収(納付書払いや口座振替)に変更していましたが、一定の要件の下で年金特別徴収が継続されることになりました。
令和3年度以降、個人の住民税のかからない場合
均等割と所得割が非課税の場合
- 生活保護法により生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得額が135万円以下の方
均等割が非課税の場合
前年中の合計所得額が次の金額以下の方
扶養家族がいない方 | 28万円+10万円 |
---|---|
扶養家族がいる方 | 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16万8千円+10万円 |
所得割が非課税の場合
前年中の合計所得額が次の金額以下の方
扶養家族がいない方 | 35万円+10万円 |
---|---|
扶養家族がいる方 | 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円 |
令和2年度以前、個人の住民税のかからない場合
均等割と所得割が非課税の場合
- 生活保護法により生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得額が125万円以下の方
均等割が非課税の場合
前年中の合計所得額が次の金額以下の方
扶養家族がいない方 | 28万円 |
---|---|
扶養家族がいる方 | 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16万8千円 |
所得割が非課税の場合
前年中の合計所得額が次の金額以下の方
扶養家族がいない方 | 35万円 |
---|---|
扶養家族がいる方 | 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円 |