軽自動車税(種別割)Q&A
Q1 軽自動車税(種別割)ってなに?
A1 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、バイクや軽自動車等を所有(登録)している方に対して、実際に使用しているか否かに関わらず、所有の事実について課税されます。
納期は1年に1回で、普通自動車の自動車税種別割(県税)と異なり、月割り課税制度はありません。
車種による年税額は次のとおりです。
原動機付自転車、軽二輪等の年税額
車種 | 年税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下または0.6kw以下 |
2,000円 |
50ccを超え90cc以下 または |
2,000円 | |
90ccを超え125cc以下 または 0.8kwを超え1.0kw以下 |
2,400円 | |
ミニカー (3輪以上の特定小型原動機付自転車を除く) |
3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 |
125ccを超え250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 |
251cc以上 | 6,000円 |
軽自動車(四輪)の年税額
車種 | 従来の年税額(注1) | 新年税額(注2) | 重課年税額(注3) | |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 四輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
四輪貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 注1 従来の年税額は、平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
- 注2 新年税額は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。(平成28年度課税から)
- 注3 重課年税額は、賦課期日(4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過している車両に適用されます。
- このほか、令和6年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する四輪車等については、令和7年度に限り、その環境性能に応じたグリーン化特例(新年税額の25%軽減、50%軽減、75%軽減)があります。
※自家用は、電気自動車、天然ガス軽自動車のみ
※営業用のみ、基準を満たしたガソリン車(ハイブリット車)を含む
Q2 すでに手元に軽自動車が無いのに納税通知書が届いたのはなぜ?
A2 お手元に軽自動車が無くても、4月2日以降に廃車又は譲渡の手続きをされた方には、その年度の税金が課税されます。廃車または譲渡したのに納税通知書が届いたという問い合わせが時折ありますので、所有していた軽自動車の廃車または譲渡の手続きが4月1日までに完了しているか、廃車または譲渡先へ確認してください。特に第三者に手続きを依頼する場合は、注意してください。
※各種手続きの取扱い窓口については、ページ下部の軽自動車の登録・廃車窓口一覧表をご参照ください。
(注)原則として、廃車はナンバーを返却して完了しますので、すみやかに手続きをしてください。
Q3 原動機付自転車・小型特殊自動車の登録(新規、名義変更、廃車)はどうするの?
A3 下記必要書類等をご用意いただき、市役所税務課にて手続きをしてください。申請書はこちらからダウンロードしてお使いいただくか、税務課窓口にてご記入をお願いします。
手続き内容 |
身分 |
販売 |
標識交付 |
廃車 |
譲渡 |
ナンバー |
新規(購入) |
〇 |
〇 |
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名義変更(廃車手続きを済ませた車両を |
〇 |
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〇 |
〇 |
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名義変更(廃車手続きを済ませていない車両を |
〇 |
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〇 |
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〇 |
〇 |
廃車、譲渡(譲り渡す場合) |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
※所有者本人または所有者と同一世帯の方以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。
※譲渡された車両を名義変更せずに使用すると、前の所有者の方に軽自動車税がかかるのでご注意ください。
※車両を譲渡する際は、廃車手続きをしてから譲渡してください。
Q4 鶴ヶ島市から転出するのですが、軽自動車等の住所変更は必要ですか?
A4 必要です。車種に応じた取扱い窓口で手続きをしてください。(取扱い窓口については、ページ下部の軽自動車の登録・廃車窓口一覧表をご参照ください。)
Q5 鶴ヶ島市にはもう住んでいないのに、納税通知書が鶴ヶ島市から届いたのですが?
A5 軽自動車税は、定置場所在(主に住民登録地)の市町村で課税されます。住民票を新住所地に移転してあっても、軽自動車等の住所変更をしないと、登録したときの市町村から税金の通知が届きますので、住所を移転した場合は30日以内に新しい住所地の市町村(管轄)ナンバーに変更の手続きをしてください。
Q6 軽自動車を盗まれた場合はどうするの?
A6 軽自動車が盗まれた場合は、すぐに警察署に届出をしたうえ、車種に応じた取扱い窓口で廃車申請をしてください。(取扱い窓口については、ページ下部の軽自動車の登録・廃車窓口一覧表をご参照ください。)手続きをしないと、いつまでも税金がかかります。
Q7 軽自動車を所有していた方がなくなった場合はどうするの?
A7 軽自動車を所有していた方がなくなった場合は、早急に名義変更、廃車、又は第三者へ譲渡の手続きを車種に応じた取扱い窓口で行ってください。
軽自動車の登録・廃車窓口一覧表
車種 | 取り扱い窓口 |
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原動機付自転車(125cc以下) | 転出先の市区町村役場軽自動車税係または 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16-1 鶴ヶ島市役所 税務課 市民税担当 電話 049-271-1111 内線131 |
小型特殊自動車 | |
二輪の軽自動車(126cc〜250cc) | 所沢市大字牛沼688-1 埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所 電話 050-5540-2029 |
二輪の小型自動車(251cc以上) | |
軽自動車(四輪) | 入間郡三芳町大字北永井360-3 軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所 電話 050-3816-3111 |