法人市民税税率表
均等割の場合
市内に事務所等を有していることに対して課税されます。
資本金等の額 ※1 | 鶴ヶ島市分の従業者数が50人以下の場合 | 鶴ヶ島市分の従業者数が50人を超える場合 |
---|---|---|
1千万円以下の場合 | 50,000 円 | 120,000 円 |
1千万円超1億円以下の場合 | 130,000 円 | 150,000 円 |
1億円超10億円以下の場合 | 160,000 円 | 400,000 円 |
10億円超50億円以下の場合 | 410,000 円 | 1,750,000 円 |
50億円超の場合 | 410,000 円 | 3,000,000 円 |
※1)資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算出した金額)をいいます。なお、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額(無償増資、無償減資等による欠損てん補を行った調整後の額)が資本金及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。
法人税割の場合
法人税(国税)の税額を課税標準として課税されます。
平成26年度税制改正により、法人住民税法人税割の一部が「地方法人税」として国税化され、地方交付税の原資とされることに伴い、鶴ヶ島市では平成26年10月1日以後に開始する事業年度(または連結事業年度)分から税率を引き下げます。
平成26年10月1日以後に開始する事業年度
法人等の区分 | 税率 |
---|---|
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
|
12.1% |
法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超える法人
|
12.1% |
保険業法に規定する相互会社 | 12.1% |
上記以外の法人 | 9.7% |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度
法人等の区分 | 税率 |
---|---|
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
|
14.7% |
法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超える法人
|
14.7% |
保険業法に規定する相互会社 | 14.7% |
上記以外の法人 | 12.3% |
その他本文に記載されていない事項はすべて地方税法若しくは鶴ヶ島市税条例の規定によります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファックス番号:049-271-1190
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- 【更新日】2016年4月21日