租税条約とは
租税条約は、地方税等の国際間における二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したものです。締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。国ごとの条約の内容は外務省ホームページから検索することができます。
要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税が免除されますが、所得税と市・県民税の届出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市・県民税は免除されません。市・県民税の免除を受けるためには、鶴ヶ島市へ届出書を提出する必要があります。
免除適用を受けるための手続き
租税条約に基づく個人市・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに課税免除に関する届出書をご提出ください。
(例)平成30年度の市・県民税について免除を受けようとする場合は、平成30年3月15日までに届け出る必要があります。
ただし、事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって個人市・県民税の課税免除の届出をされる際には、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言(日○租税条約第○条該当(例:日中租税条約第21条該当))を記載し、1月末までに提出ください。なお、給与支払報告書の摘要欄への記載内容から、租税条約の適用条文が確認できない場合や免税対象でない給与支払金額が含まれている場合など、適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を適用することはできません。
免除適用の申請に必要な書類(留学生・事業修習者等の場合)
(1).租税条約の規定による個人市・県民税の免除に関する届出書
(2).税務署にご提出された「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
(3).本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)
(4).学生証(学生の場合)
(3)及び(4)は、申請時に原本をご提示ください。
免除についての根拠法令
租税条約等の実施に伴う所税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律の施行に関する省令第11条
租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)