森林環境税及び森林環境譲与税について

概要

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような状況の中、2018年(平成30年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁のホームページ)

 

森林環境税

1.基本的な仕組み

 ①納税義務者

  国内に住所を有する個人に対して課す国税

 ②税額

  年額1,000円

 ③賦課徴収

  市町村において、個人住民税と併せて徴収

2.施行時期

  2024年度(令和6年度)から課税(復興特別税終了後)

3.その他

  個人住民税に準じて非課税の範囲、減免、納付・納入、罰則等に関する所要の措置が講じられます。また、その
 税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。

 

森林環境譲与税

 森林環境譲与税の収入額に相当する額は、都道府県・市町村に森林環境譲与税として譲与されます。なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、2019年度(令和元年度)から譲与されています。
 森林環境譲与税は、都道府県及び市町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

 

森林環境譲与税の使途

 森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないとされています。
 本市では、将来にわたり、適切な森林整備及び木材利用の普及啓発等の取り組みに充当するため、2019年(令和元年)8月に鶴ヶ島市森林環境基金条例を制定し、森林環境譲与税の一部を鶴ヶ島市森林環境基金へ積立を行う等、必要に応じて活用します。

 

使途状況

 森林環境譲与税は毎年度9月と3月に交付されますので、年度ごとにその使途をお知らせします。

 令和元年度 森林環境譲与税の使途の内訳(令和2年9月17日現在)

 令和2年度 森林環境譲与税の使途の内訳(令和3年9月22日現在)

 令和3年度 森林環境譲与税の使途の内訳(令和4年9月27日現在)

 令和4年度 森林環境譲与税の使途の内訳(令和5年9月22日現在)

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