個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)をご覧ください。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)
※ 個人住民税についての詳細は「市民税・個人の住民税」をご覧ください。
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
(「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」とは、本人の合計所得が1,000万円を超える方で、配偶者の合計所得が48万円以下の方をいいます。)
徴収方法(令和6年度分)
給与からの特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が、令和6年7月分から令和7年5月分の11か月でならされます。
普通徴収(事業所得者などの方)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金からの特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください
国税庁や税務署、都道府県・市区町村をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)を聞き出そうとする事例や、還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が全国で確認されています。
今回の定額減税や給付金について、電話やメールで個人情報を聞き出すようなことは行っていません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)かお近くの警察署にお問い合わせください。
※ 詳しくは、リーフレット「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」をご覧ください。
その他
- 減税額については、納税通知書や特別徴収税額通知書に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から控除されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。詳細が決まりましたら、市ホームページ等でお知らせします。
- 定額減税・給付金に関する詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部リンク)をご覧ください。