住民税の住宅借入金等特別税額控除について

所得税で住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用され、かつ所得税から控除しきれなかった額がある方は、住民税でも住宅ローン控除が適用されます。

 

対象となる方

平成11年から平成18年末まで、又は平成21年から令和3年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ、所得税から控除しきれない額がある方。

 (注)平成19年中及び平成20年中に入居した方は対象となりません。

 

住民税からの住宅ローン控除額

次の1又は2のいずれか小さい額

1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

2 以下表により求められた額

 

市・県民税(個人住民税)における住宅借入金等特別税額控除額表 
居住の用に供した日  控除額(100円未満切捨て)
平成26年3月31日まで  所得税の課税総所得金額等の5パーセント(控除限度額97,500円)
 平成26年4月1日から

 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(控除限度額136,500円)

(注略1)

注略1:住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合であり、それ以外における控除限度額は最高97,500円です。

   

手続き

 平成11年から平成18年末までに入居された方は、従来は税務課に申告書の提出が必要でしたが、平成22年度からは申告が原則不要になりました。給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、勤務先から税務課へ給与支払報告書が提出されていれば、特別な手続きや申告の必要はありません。また、確定申告が必要な方は、税務署で住宅ローン控除の申告を行えば、特別な手続きや申告の必要はありません。

 (注)所得税の住宅ローン控除を受ける初年度の場合は、税務署にて住宅ローン控除の確定申告が必要です。

   

注意事項

 事業所から提出される給与支払報告書や、税務署に提出する確定申告書に、住宅借入金等特別控除(可能)額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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