所得税で住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用され、かつ所得税から控除しきれなかった額がある方は、住民税でも住宅ローン控除が適用されます。
対象となる方
平成11年から平成18年末まで、又は平成21年から令和3年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ、所得税から控除しきれない額がある方。
(注)平成19年中及び平成20年中に入居した方は対象となりません。
住民税からの住宅ローン控除額
次の1又は2のいずれか小さい額
1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
2 以下表により求められた額
居住の用に供した日 | 控除額(100円未満切捨て) |
平成26年3月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(控除限度額97,500円) |
平成26年4月1日から |
所得税の課税総所得金額等の7パーセント(控除限度額136,500円) (注略1) |
注略1:住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合であり、それ以外における控除限度額は最高97,500円です。
手続き
平成11年から平成18年末までに入居された方は、従来は税務課に申告書の提出が必要でしたが、平成22年度からは申告が原則不要になりました。給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、勤務先から税務課へ給与支払報告書が提出されていれば、特別な手続きや申告の必要はありません。また、確定申告が必要な方は、税務署で住宅ローン控除の申告を行えば、特別な手続きや申告の必要はありません。
(注)所得税の住宅ローン控除を受ける初年度の場合は、税務署にて住宅ローン控除の確定申告が必要です。
注意事項
事業所から提出される給与支払報告書や、税務署に提出する確定申告書に、住宅借入金等特別控除(可能)額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。