Q.年の途中に退職しましたが、納税通知書が自宅に届きました。現在は無収入ですが、住民税を払い続ける必要がありますか?
A.住民税は、前年一年間の収入に対して翌年度に税金を計算しているものであるため、年の途中で収入が無くなったとしてもその年度の税金は原則全て納めていただくことになります。 また、お給料から住民税が天引きされていた方が、年の途中で退職した場合、残りの部分については、納税通知書で納付になります。
Q.鶴ヶ島市から他市町村へ引越しました。鶴ヶ島市の住民税はどうすればいいですか?
A.住民税は、1月1日の住民登録地の市町村が課税することになっています。そのため、年の途中で鶴ヶ島市から転出されても1月1日の住民登録地が鶴ヶ島市にあった場合、その年度分の住民税は鶴ヶ島市での課税になります。なお転出先の市町村から同年度の住民税を課税されることはありません。