Q.年の途中に退職しましたが、納税通知書が自宅に届きました。現在は無収入ですが、住民税を払い続ける必要がありますか?
A.住民税は、前年一年間の収入に対して翌年度に税金を計算しているものであるため、年の途中で収入が無くなったとしてもその年度の税金は原則全て納めていただくことになります。 また、給料から住民税が天引きされていた方が、年の途中で退職した場合、残りの部分については、納税通知書で納付になります。
Q.鶴ヶ島市から他市町村へ引越しました。鶴ヶ島市の住民税はどうすればいいですか?
A.住民税は、1月1日の住民登録地の市町村が課税することになっています。そのため、年の途中で鶴ヶ島市から転出されても1月1日の住民登録地が鶴ヶ島市にあった場合、その年度分の住民税は鶴ヶ島市での課税になります。なお転出先の市町村から同年度の住民税を課税されることはありません。
Q.死亡した場合の住民税はどうなるのですか?
A.住民税は1月1日現在に住所のある市区町村において、前年中の所得に基づき課税される税金のため、死亡後もその年度の住民税は課税されます。よって、相続人に納税義務が引き継がれるため、相続人の方に納めていただくことになります。なお、相続放棄をした場合、納税義務はありません。
Q.給与天引き(特別徴収)されているのに、個人払い(普通徴収)の納税通知書が届きました。二重に納めるのですか?
A.給与所得以外に不動産所得や原稿料等ほかの所得がある場合、給与以外の所得にかかる住民税を普通徴収として納めていただく場合があります。通常複数の所得がある場合、所得税の確定申告または住民税の申告をしていただきますが、その際、納税方法についてすべて合算して給与天引き(特別徴収)とするか、給与以外の分を普通徴収とするかを選択することができます。
Q.年金から住民税が天引き(年金特別徴収)されていますが、個人払いに切り替えることはできますか?
A.地方税法の規定に基づき、納税の方法が決められていますので、本人が支払い方法を選択することはできません。
Q.公的年金のほかに、不動産所得がありますがその分の住民税も年金から天引きされますか?
A.公的年金以外の所得分の住民税は、年金から天引きされません。
Q.前年の収入がない場合でも、住民税の申告が必要ですか?
A.収入がなければ申告の義務はありませんが、課税もしくは非課税の判定ができません。したがって、原則、家族の扶養になっている人以外は、収入がない場合でも申告をお願いします。また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種福祉手当の給付判定、市・県営住宅の入居や更新、課税(非課税・所得)証明書などの資料となりますので、申告をしてください。
Q.前年の収入が公的年金だけの場合、申告は必要ですか?
A.公的年金等支払報告書(通常、日本年金機構等から市に提出されます)の提出がある人は、申告の義務はありませんが、各種控除を受けようとする人は申告が必要になります。なお、所得税の確定申告をされた人は住民税申告は必要ありません。