鶴ヶ島市ひろがる住まい応援金 Q&A

申請について

Q.申請ができるタイミングはいつですか?

A.隣接狭小地等を購入し、所有権の保存等の登記をした後になります。これより前に申請を行うことはできません。

Q.いつまでに申請を行えばよいですか?

A.所有権の保存等の登記をした日から起算して、6か月以内に申請を行う必要があります。

Q.申請書の添付書類に不備があった場合、申請日の扱いはどうなりますか?

A.すべての書類を揃え、窓口に提出した日が申請日となります。

Q.申請書はどこで入手できますか?

A.市HP「住まいに関する補助制度について」からダウンロード、または市役所2階企業立地・定住推進課窓口で入手できます。

Q.隣接狭小地等の売買契約の締結日が令和7年4月1日より前なのですが、補助の対象にはなりませんか?

A.隣接狭小地等の所有権の保存等の登記をした日が令和7年4月1日以降であれば、補助の対象になります。

Q.誰が申請すればよいですか?

A.隣接狭小地等を購入した方ご本人が申請することができます。

Q.電子申請はできますか?

A.市役所窓口での申請のみとなります。

補助の対象になる隣地統合について

Q.「鶴ヶ島市立地適正化計画に基づく居住誘導区域」とは何ですか?

A.市街化区域のうち、住居の建築が制限される区域(工業専用地域など)を除いた区域です。
詳しくは下記のファイルをご確認ください。
鶴ヶ島市立地適正化計画(概要版)

Q.相続により隣接狭小地等を取得しました。補助の対象になりますか?

A.対象にはなりません。売買契約により代金が発生するものに限ります。

Q.除却予定の住宅を空き家バンクで取得した場合、そのことの証明は必要ですか?

A.必要ありません。

Q.隣地統合後の土地の所有者が複数の場合、同意書の提出は必要ですか?

A.申請者を除くすべての所有者の同意書の提出が必要です。

補助対象者について

Q.夫が近接狭小地等を購入した場合、妻が補助金の申請をすることができますか?

A.できません。隣接狭小地を購入した本人のみが申請することができます。

Q.妻がもうすぐ出産予定なのですが、胎児はこどもに含まれますか?

A.含まれません。

添付書類について

Q.隣接狭小地や解体予定の住宅の全部事項証明書が手元にないのですが、どこで取得できますか?

A.法務局に申請し、取得することができます。
参考:さいたま地方法務局 坂戸出張所
https://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/table/shikyokutou/all/sakado.html

Q.全部事項証明書はウェブサイトで確認できるものの写しでも可能ですか?

A.ウェブサイトで確認可能な登記(登記官の公印なし)での提出は受け付けていません。
法務局窓口もしくはオンライン申請で取得をお願いします。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
窓口での取得方法 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00002.html
オンラインでの取得方法 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/shomeisho_000001.html

補助金の交付について

Q.補助の対象となる経費を教えてください

A.次の経費が対象です。

  1. 測量費用
  2. 登記費用
  3. 不動産の取得に係る仲介手数料
  4. 隣地統合をした土地を同一の敷地として利用するために必要な既存建築物及び既存工作物の撤去費用

Q.隣地統合後の用途がまだ決まっていませんが、補助金の申請をすることはできますか?

A.建物の除却時期、除却費用等の見通しが立ってからの申請をお願いします。

Q.補助金の交付日はいつ頃になりますか?

A.最長で2か月ほどお時間をいただきます。

Q.補助金の振込先を指定することはできますか?

A.「口座振込等申出書」により、任意の口座を指定することができます。ただし、申請者以外の方の口座を指定することはできません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業立地・定住推進課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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