よくある質問-建物の解体(1件)-

Q.建物などを解体する場合の手続きを教えてください。

A.80平方メートル以上の建物などを解体や工事をする場合には、7日前までに市又は川越建築安全センター東松山駐在への届け出が必要となりますので、詳細につきましては、埼玉県ホームページ・建築リサイクル法の工事届出の手引きでご参照ください。
また、ご不明な点がありましたら、都市計画課までご相談ください。なお、住宅などには固定資産税を課していますので、税務課・資産税担当へもご相談ください。
税務課 資産税担当 電話049-271-1111 内線135(家屋) 内線137(土地)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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